都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直し
改正の背景
近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発行為の抑制を内容とした都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されることとなりました。改正法が施行されることにより災害の危険性のあるエリアにおいて行う開発行為が規制(厳格化)されることとなります。
災害ハザードエリアとは、次の区域のことを指します。
災害レッドゾーン
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
- 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
災害イエローゾーン
- 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
- 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち、洪水等の発生により建築物が損壊・浸水し、住民の生命等に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域
改正法の概要
都市計画法第33条第8号 災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(自己居住用の住宅を除く)
都市計画法第33条第8号は、原則として、開発区域の中に災害レッドゾーンを含まないことを規定しています。
これまで、この規定による対象は、非自己用の建築物の建築を目的にした開発行為とされていましたが、新たに自己業務用の建築を目的とした開発行為がこの規制対象に追加されました。
これにより、法律が施行される令和4年4月1日以降は、自己居住用の建築物を目的とした開発行為以外の開発行為は、原則として、災害レッドゾーンを開発区域に含むことができなくなります。
都市計画法第34条第8号の2(新設) 災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例
市街化調整区域の災害レッドゾーン内に存する住宅等を同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の特例が新設されました。
許可の対象は、災害レッドゾーンに存する住宅等が移転先においても用途や規模が同様の建築物であること等が条件となります。
都市計画法第34条第12号 市街化調整区域の開発の厳格化
市街化を抑制すべきである市街化調整区域では開発行為が制限されていますが、市が条例で指定した区域(以下、「指定区域」という。)では、一定の開発行為が可能となっています。
このたびの政令の一部改正により、この指定区域においては、原則として災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーンを含めてはならないことが明確化されました。
法改正に伴う手続き
三田市では、平成27年の三田市都市計画法施行条例制定時から、災害ハザードエリアを除外して指定区域を指定しておりました。
今回の法改正で災害のおそれがある土地の区域が法律で明確化されたことから、表現の整合を図るため、条例の改正を行いました。
三田市都市計画法施行条例(令和4年4月1日改正) (PDFファイル: 125.5KB)
三田市都市計画法施行条例施行規則(令和4年4月1日改正) (PDFファイル: 111.2KB)
関連リンク
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更新日:2022年03月31日