令和8年度 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料年金天引きについて
令和7年度に公的年金から国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を年金天引きされていた人は、令和8年度も年額を6回に分けて天引きします(詳細は、7月に送付する決定通知書をご確認ください)。
仮徴収(4・6・8月)=原則、令和8年2月の徴収額と同額
本徴収(10月・12月・2月)=令和8年度の決定額から仮徴収の合計額を差し引いた金額
4月以降の仮徴収が中止になる人には「仮徴収中止通知書」を、徴収金額が変更になる人には「特別徴収変更通知書」を送付します。
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更新日:2026年04月01日