令和7年度随意契約(国保医療課)
随意契約結果表
福祉医療システム保守業務委託
| 案件名 | 福祉医療システム保守業務委託 |
| 案件の概要 | 福祉医療システムの保守業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和7年4月1日 |
| 契約の相手方 | 株式会社アイネス |
| 契約金額 | 1,815,000円 |
| 契約期間 | 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 当課の福祉医療事務にかかる窓口業務・年次更新等作業用務に使用している福祉医療システムは、株式会社アイネスが開発・構築を行ったシステムであり、この保守業務についても同社がシステムメンテナンスを行っている。 当該システムを安全かつ円滑に運用するためには、当該システムを熟知している株式会社アイネスが最適であり、同社以外が作業を行うことは困難である。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、株式会社アイネスと単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
令和7年度後期高齢者システム運用保守
| 案件名 | 令和7年度後期高齢者システム運用保守 |
| 案件の概要 | 令和7年度後期高齢者システムの運用保守 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和7年4月1日 |
| 契約の相手方 | 行政システム株式会社 |
| 契約金額 | 3,323,760円 |
| 契約期間 | 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 現行の後期高齢者システムは行政システム株式会社から導入した製品であり、当該システムを安全かつ円滑に運用するには、機器設定を熟知している行政システム株式会社が最適であり、同社以外が作業を行うことは困難である。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、行政システム株式会社と単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
高額療養費支給管理システム等保守業務委託
| 案件名 | 高額療養費支給管理システム等保守業務委託 |
| 案件の概要 | 高額療養費支給管理システム等の保守業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和7年4月1日 |
| 契約の相手方 | 株式会社システムリサーチ |
| 契約金額 | 1,116,500円 |
| 契約期間 | 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 当課の高額療養費支給管理事務にかかる窓口業務・勧奨通知等作業用務に使用している高額療養費支給管理システムは、株式会社システムリサーチがシステム開発・構築を行ったシステムであり、この保守業務についても同社がシステムメンテナンスを行っている。 当該システムを安全かつ円滑に運用するためには、当該システムを熟知している同社以外には実施不可能である。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、株式会社システムリサーチと単独随意契約をするものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 |
令和7年度三田市国民健康保険特定健康診査(個別健診)・特定保健指導業務委託
| 案件名 | 令和7年度三田市国民健康保険特定健康診査(個別健診)・特定保健指導業務委託 |
| 案件の概要 | 令和7年度三田市国民健康保険特定健康診査(個別健診)・特定保健指導の業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約(単価契約) |
| 契約年月日 | 令和7年4月1日 |
| 契約の相手方 | 一般社団法人三田市医師会 |
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年間予定総額 |
18,416,822円 |
| 契約期間 | 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 特定健康診査等事業は、医療制度改革に伴い、平成20年度から始まり、高齢者の医療の確保に関する法律で保険者に義務付けられている制度であり、40歳以上の国民健康保険加入者に対して実施している。 この事業は、従来実施してきた誕生日健診に代わるものであり、それまでその事業を受託してきた一般社団法人三田市医師会は、市民に対する健康に関しては使命感も強く、特定健康診査事業においても支障なく実施しており、健診実績から信頼のおける実施機関である。 また、一般社団法人三田市医師会は、市内の医療機関を掌握しており、三田市の予防医療及び一次医療を担っている法人であることから、市民にかかりつけ医が定着しつつある医療環境の中で、受診者の利便性、受診機会の確保など住民サービス面や効率的な実施体制面から考え、事業運営を最も円滑かつ的確に行える実施機関である。 よって、本事業については、その性質及び内容が競争入札に適さないものであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、一般社団法人三田市医師会と単独随意契約を締結する。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
令和7年度三田市国民健康保険特定保健指導業務委託
| 案件名 | 令和7年度三田市特定保健指導業務委託 |
| 案件の概要 | 令和7年度三田市特定保健指導の業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約(単価契約) |
| 契約年月日 | 令和7年4月1日 |
| 契約の相手方 | 兵庫県厚生農業協同組合連合会 |
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年間予定総額 |
1,239,480円 |
| 契約期間 | 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 特定保健指導を委託するにあたっては、国が定めた実施基準を満たす機関でなければならない。特定保健指導を実施するにあたって、利用者の実施機関に対する信頼度が利用の有無を左右するものであることや特定健診結果データを利用すること、健診業務との継続性や利用者の利便性、業務の効率性など、特定健診を実施している機関に委託することが最適である。 よって、委託の性質及び内容が競争入札に適さないものであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、特定健康審査事業を委託している兵庫県厚生農業協同組合連合会と単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
こども医療費無料化に伴う福祉医療システム改修対応業務委託
| 案件名 | こども医療費無料化に伴う福祉医療システム改修対応業務委託 |
| 案件の概要 | こども医療費無料化に伴う福祉医療システム改修対応業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和7年4月2日 |
| 契約の相手方 | 株式会社アイネス |
|
契約金額 |
3,569,000円 |
| 契約期間 | 令和7年4月2日 ~ 令和8年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 当課の福祉医療事務にかかる窓口業務・年次更新等作業用務に使用している福祉医療システムは、株式会社アイネスが開発・構築を行ったシステムであり、この保守業務についても同社がシステムメンテナンスを行っている。 本事業は、当該システムを熟知し、短期間でデータの安全を確保しつつ、通常業務に支障をきたすことなく完了する必要があることから、株式会社アイネスでなければ実施できない。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、株式会社アイネスと単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
低所得の所得判定基準見直しに伴う福祉医療助成システム改修業務委託
| 案件名 | 低所得の所得判定基準見直しに伴う福祉医療助成システム改修業務委託 |
| 案件の概要 | 低所得の所得判定基準見直しに伴う福祉医療助成システム改修業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和7年4月24日 |
| 契約の相手方 | 株式会社アイネス |
|
契約金額 |
2,860,000円 |
| 契約期間 | 令和7年4月24日 ~ 令和7年6月30日まで |
| 随意契約とした理由 | 当課の福祉医療事務にかかる窓口業務・年次更新等作業用務に使用している福祉医療システムは、株式会社アイネスが開発・構築を行ったシステムであり、この保守業務についても同社がシステムメンテナンスを行っている。 本事業は、当該システムを熟知し、短期間でデータの安全を確保しつつ、通常業務に支障をきたすことなく完了する必要があることから、株式会社アイネスでなければ実施できない。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、株式会社アイネスと単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
自宅で受けられる特定保健指導委託
| 案件名 | 自宅で受けられる特定保健指導委託 |
| 案件の概要 | 自宅で受けられる特定保健指導委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約(単価契約) |
| 契約年月日 | 令和7年6月9日 |
| 契約の相手方 | issin株式会社 |
|
年間予定総額 |
1,079,100円 |
| 契約期間 | 令和7年6月9日 ~ 令和8年10月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 現状、特定保健指導は「忙しく指導を受ける時間が取れない」ということで指導を拒否される人が多く、実施率が伸び悩んでいる。 issin株式会社が提供するスマートバスマットを使用した特定保健指導は自宅で無意識に続けられる体重管理を実現し、AIや専門家との連携による個別サポートで、実証実験において平均3.3キログラムの体重減少や参加者満足度96%など、高い減量成果や生活習慣改善が期待できるサービスである。 スマートバスマットの製造・運用・保守などは開発元であるissin株式会社以外が行うことはできず、同社以外が実施することは困難である。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、issin株式会社と単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
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更新日:2026年03月25日