令和6年度随意契約(国保医療課)
随意契約結果表
福祉医療システム保守業務委託
| 案件名 | 福祉医療システム保守業務委託 |
| 案件の概要 | 福祉医療システムの保守業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年4月1日 |
| 契約の相手方 | 株式会社アイネス |
| 契約金額 | 1,815,000円 |
| 契約期間 | 令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 当課の福祉医療事務にかかる窓口業務・年次更新等作業用務に使用している福祉医療システムは、株式会社アイネスが開発・構築を行ったシステムであり、この保守業務についても同社がシステムメンテナンスを行っている。 当該システムを安全かつ円滑に運用するためには、当該システムを熟知している株式会社アイネスが最適であり、同社以外が作業を行うことは困難である。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、株式会社アイネスと単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
令和6年度後期高齢者システム運用保守
| 案件名 | 令和6年度後期高齢者システム運用保守 |
| 案件の概要 | 令和6年度後期高齢者システムの運用保守 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年4月1日 |
| 契約の相手方 | 行政システム株式会社 |
| 契約金額 | 3,323,760円 |
| 契約期間 | 令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 現行の後期高齢者システムは行政システム株式会社から導入した製品であり、当該システムを安全かつ円滑に運用するには、機器設定を熟知している行政システム株式会社が最適であり、同社以外が作業を行うことは困難である。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、行政システム株式会社と単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
高額療養費支給管理システム等保守業務委託
| 案件名 | 高額療養費支給管理システム等保守業務委託 |
| 案件の概要 | 高額療養費支給管理システム等の保守業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年4月1日 |
| 契約の相手方 | 株式会社システムリサーチ |
| 契約金額 | 1,116,500円 |
| 契約期間 | 令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 当課の高額療養費支給管理事務にかかる窓口業務・勧奨通知等作業用務に使用している高額療養費支給管理システムは、株式会社システムリサーチがシステム開発・構築を行ったシステムであり、この保守業務についても同社がシステムメンテナンスを行っている。 当該システムを安全かつ円滑に運用するためには、当該システムを熟知している同社以外には実施不可能である。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、株式会社システムリサーチと単独随意契約をするものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 |
令和6年度三田市国民健康保険特定健康診査(個別健診)・特定保健指導業務委託
| 案件名 | 令和6年度三田市国民健康保険特定健康診査(個別健診)・特定保健指導業務委託 |
| 案件の概要 | 令和6年度三田市国民健康保険特定健康診査(個別健診)・特定保健指導の業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約(単価契約) |
| 契約年月日 | 令和6年4月1日 |
| 契約の相手方 | 一般社団法人三田市医師会 |
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年間予定総額 |
21,863,438円 |
| 契約期間 | 令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 特定健康診査等事業は、医療制度改革に伴い、平成20年度から始まり、高齢者の医療の確保に関する法律で保険者に義務付けられている制度であり、40歳以上の国民健康保険加入者に対して実施している。 この事業は、従来実施してきた誕生日健診に代わるものであり、それまでその事業を受託してきた一般社団法人三田市医師会は、市民に対する健康に関しては使命感も強く、特定健康診査事業においても支障なく実施しており、健診実績から信頼のおける実施機関である。 また、一般社団法人三田市医師会は、市内の医療機関を掌握しており、三田市の予防医療及び一次医療を担っている法人であることから、市民にかかりつけ医が定着しつつある医療環境の中で、受診者の利便性、受診機会の確保など住民サービス面や効率的な実施体制面から考え、事業運営を最も円滑かつ的確に行える実施機関である。 よって、本事業については、その性質及び内容が競争入札に適さないものであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、一般社団法人三田市医師会と単独随意契約を締結する。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
令和6年度三田市国民健康保険特定保健指導業務委託
| 案件名 | 令和6年度三田市特定保健指導業務委託 |
| 案件の概要 | 令和6年度三田市特定保健指導の業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約(単価契約) |
| 契約年月日 | 令和6年4月1日 |
| 契約の相手方 | 兵庫県厚生農業協同組合連合会 |
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年間予定総額 |
1,260,050円 |
| 契約期間 | 令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 特定保健指導を委託するにあたっては、国が定めた実施基準を満たす機関でなければならない。特定保健指導を実施するにあたって、利用者の実施機関に対する信頼度が利用の有無を左右するものであることや特定健診結果データを利用すること、健診業務との継続性や利用者の利便性、業務の効率性など、特定健診を実施している機関に委託することが最適である。 よって、委託の性質及び内容が競争入札に適さないものであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、特定健康審査事業を委託している兵庫県厚生農業協同組合連合会と単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
マイナンバーカードと健康保険証の一体化対応業務委託
| 案件名 | マイナンバーカードと健康保険証の一体化対応業務委託 |
| 案件の概要 | マイナンバーカードと健康保険証の一体化対応業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年5月1日 |
| 契約の相手方 | 行政システム株式会社 |
|
契約金額 |
5,676,000円 |
| 契約期間 | 令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 現行の基幹系システムは行政システム株式会社から導入した製品であり、プログラム環境を熟知している行政システム株式会社以外が作業を行うことが困難であるため。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
高額療養費支給管理システム標準化対応業務委託
| 案件名 | 高額療養費支給管理システム標準化対応業務委託 |
| 案件の概要 | 高額療養費支給管理システムの標準化対応業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年6月24日 |
| 契約の相手方 | 株式会社システムリサーチ |
|
契約金額 |
2,003,320円 |
| 契約期間 | 令和6年6月24日 ~ 令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 国は、令和7年度末までに標準化基準に適合したシステムを利用する形態に移行することを目指しており、国民健康保険税システムの一業務である高額療養費についても標準化対応を行う必要がある。 システム標準化対応に当たっての移行データ作成については、現行の高額療養費支給管理システムを熟知している株式会社システムリサーチが最適であり、同社以外が作業を行うことは困難である。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、株式会社システムリサーチと単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
ひとり親医療の所得制限緩和に伴う福祉医療システム改修対応業務委託
| 案件名 | ひとり親医療の所得制限緩和に伴う福祉医療システム改修対応業務委託 |
| 案件の概要 | ひとり親医療の所得制限緩和に伴う福祉医療システム改修対応業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年7月1日 |
| 契約の相手方 | 株式会社アイネス |
|
契約金額 |
1,639,000円 |
| 契約期間 | 令和6年7月1日 ~ 令和6年12月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 当課の福祉医療事務にかかる窓口業務・年次更新等作業用務に使用している福祉医療システムは、株式会社アイネスが開発・構築を行ったシステムであり、この保守業務についても同社がシステムメンテナンスを行っている。 本事業は、当該システムを熟知し、短期間でデータの案円を確保しつつ、通常業務に支障をきたすことなく完了する必要があることから、株式会社アイネスでなければ実施できない。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、株式会社アイネスと単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
国民健康保険税システム標準化対応業務委託
| 案件名 | 国民健康保険税システム標準化対応業務委託 |
| 案件の概要 | 国民健康保険税システム標準化対応業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年7月19日 |
| 契約の相手方 | 行政システム株式会社 |
|
契約金額 |
44,368,775円 |
| 契約期間 | 令和6年7月19日 ~ 令和8年2月28日まで |
| 随意契約とした理由 | 国は、令和7年度までに標準化基準に適合したシステムを利用する形態に移行することを目指しており、国民健康保険税システムにおいても令和7年度までに標準化対応を行う必要がある。 現行の国民健康保険税システムを熟知している行政システム株式会社が最適であり、同社以外が作業を行うことは困難である。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、行政システム株式会社と単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
後期高齢者医療システム標準化対応業務委託
| 案件名 | 後期高齢者医療システム標準化対応業務委託 |
| 案件の概要 | 後期高齢者医療システム標準化対応業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年7月19日 |
| 契約の相手方 | 行政システム株式会社 |
|
契約金額 |
29,470,760円 |
| 契約期間 | 令和6年7月19日 ~ 令和8年2月28日まで |
| 随意契約とした理由 | 国は、令和7年度までに標準化基準に適合したシステムを利用する形態に移行することを目指しており、後期高齢者医療システムにおいても令和7年度までに標準化対応を行う必要がある。 現行の後期高齢者医療システムを熟知している行政システム株式会社が最適であり、同社以外が作業を行うことは困難である。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、行政システム株式会社と単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
特別調整交付金(結核・精神)申請支援業務委託
| 案件名 | 特別調整交付金(結核・精神)申請支援業務委託 |
| 案件の概要 | 特別調整交付金(結核・精神)申請支援業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年12月1日 |
| 契約の相手方 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 |
|
年間予定総額 |
2,300,000円 |
| 契約期間 | 令和6年12月1日 ~ 令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 結核性疾病・精神病の疾病に係る医療費の割合が高い市町に対する特別調整交付金は、交付が見込まれる市町が、国の交付基準に基づき申請額を算定し申請を行っているが、「国保事務の標準化・広域化に関する検討会」において、各保険者から兵庫県国民健康保険団体連合会で一括実施するよう要望し、見込額算出業務を実施しているところである。 兵庫県国民健康保険団体連合会は、診療報酬等審査支払業務を行っておりレセプトについての専門的な知識有しており、限られた期間で正確に業務遂行を見込むことができる。 また、兵庫県下市町の見込額算出業務を一括実施することで、効率的、効果的な事業実施が可能である。 以上の理由から、委託の性質及び内容が競争入札に適さないものであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、兵庫県国民健康保険団体連合会と単独随意契約を行うものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
福祉医療システムあはきレセプトデータ取り込み対応業務委託
| 案件名 | 福祉医療システムあはきレセプトデータ取り込み対応業務委託 |
| 案件の概要 | 福祉医療システムあはきレセプトデータ取り込み対応業務委託 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和7年1月27日 |
| 契約の相手方 | 株式会社アイネス |
|
年間予定総額 |
1,298,000円 |
| 契約期間 | 令和7年1月27日 ~ 令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 | 当課の福祉医療事務にかかる窓口業務・年次更新等作業用務に使用している福祉医療システムは、株式会社アイネスが開発・構築を行ったシステムであり、この保守業務についても同社がシステムメンテナンスを行っている。 本事業は、当該システムを熟知し、短期間でデータの安全を確保しつつ、通常業務に支障をきたすことなく完了する必要があることから、株式会社アイネスでなければ実施できない。 よって、上記業務委託においては地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、株式会社アイネスと単独随意契約するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636
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更新日:2025年06月12日