国民健康保険税の還付について

更新日:2025年10月29日

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還付が発生する状況

既に納められた国民健康保険税について、税額が減額になった場合(過納金)や、二重に納めた場合(誤納金)等は還付金としてお返しします。なお、未納がある方は未納分に充てさせていただきます。その際は別途「過誤納金還付充当通知書」をお送りします。なお還付金の請求権は、地方税法第18条の3より、還付通知書の発行日から2年を経過すると時効となり、時効経過後は還付金の受け取りができなくなります。過誤納金還付充当通知書が届きましたら、お早めにご確認ください。

還付金の受け取り方法

還付金は口座振り込みによりお返しします。ただし、口座情報が判明している方とそうでない方で受け取り手順が異なります。

口座情報のある方

「過誤納金還付充当通知書」に振込日と振込口座の口座情報を表示しています。

国民健康保険税の口座振替登録をされている方、「国民健康保険税還付金口座振込申請書(還付金受け取り口座連絡票)」を申請されている方については、その口座に振込いたします。

上記以外の方

「過誤納金還付充当通知書」に「還付金受け取り口座連絡票」を同封しております。必要事項を記入の上、返信用封筒に入れて返送してください。

口座連絡票が到着してから2週間から3週間程度でご指定の口座に振込いたします。

依頼書記入の際の注意点

  • 納税義務者記入欄には住民票上の世帯主の情報をお書きください。
  • 相続人様の場合、除票や戸籍謄本、戸籍抄本など亡くなられた納税義務者との続柄のわかるもの(コピー)を添付してください。
  • 相続財産管理人などの法定代理人様の場合は、そのことがわかる書類(コピー)と申請者の身分確認証(免許証、マイナンバーカード等)の写しを添付してください。
  • 記入間違いなど訂正する場合は、二重線を引いてください。訂正印は不要です。
  • 口座名義人が旧姓の場合、その旨をお書きください。

特別徴収(年金天引き)対象者が亡くなったことによる還付の一時保留について

お亡くなりになられた方が特別徴収の場合、ご遺族は年金保険者(日本年金機構、共済組合等)に死亡届等の手続きをしてください(手続きの詳細は、各年金保険者へお問い合わせください)。

手続き後、特別徴収を停止するまで3か月程度かかるため、お亡くなりになった後も振り込まれる年金から特別徴収されることがあります。

その場合に発生した過誤納金については、日本年金機構などの年金保険者に還付する場合と、御遺族に還付する場合があります。どちらにお返しするかは、年金保険者からの連絡に基づき処理しますので、かなりのお時間(通常数か月)を要します。あらかじめご了承ください。

還付金詐欺にご注意ください!

市役所や官公庁の職員をかたる還付金詐欺にご注意ください!

市税・国民健康保険税の還付手続きを行うにあたって…

  • 市職員が訪問して返還の手続きを行うことはありません
  • 金融機関のキャッシュコーナー(ATM)を操作いただくことはありません
  • 手続きにあたって、手数料をいただくことはありません
  • フリーダイヤルや携帯電話の番号あてに、返信をお願いすることはありません

市税の還付手続で、書類に不備(振込口座の誤記等)があった場合、郵便では日数がかかるため、やむを得ず、電話でご連絡する場合があります。その際は、必ず下記記載の電話番号から架電しております。

万が一、下記電話番号以外から、国民健康保険税の還付に関する電話があった場合は、その番号には折り返さず、下記担当者へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636

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