医療機関等の受診時に提示するもの

更新日:2025年08月01日

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医療機関等を受診する際は、マイナ保険証、又は資格確認書の提示が必要です。

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする制度改正により、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行できなくなりました。

  • 有効期限の記載のない健康保険証をお持ちの方は、ご加入の健康保険の保険者にお問い合わせください。
医療機関等の受診時に提示する証(令和7年8月1日~)
マイナ保険証を登録済みの方 マイナ保険証を登録されていない方
マイナ保険証 資格確認書
  • マイナ保険証の利用は、マイナ保険証利用に対応している医療機関等(外部リンク)に限ります。
  • マイナ保険証の電子資格確認を受けられないときは、資格情報のお知らせを医療機関等にご提示ください。
  • 高齢受給者証、限度額適用認定証等をお持ちの方は、受診時に併せて提示が必要となる場合があります。

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証利用に対応している医療機関等(外部リンク)では、マイナ保険証を利用することができます。マイナ保険証を利用することで、以下のようなメリットがあります。

  • 過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師、薬剤師にスムーズに共有することができます。初めて受診する医療機関や薬局でも、医師、薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
  • 限度額適用認定証がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
  • 医療費の領収書を管理、保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、e-Taxと連携することで、データを自動入力できます。

詳細は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)をご覧ください。

その他、マイナンバーカードの健康保険証利用について、ご不明な点等ございましたら、デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証の利用について(外部リンク)」又は「国民向けマイナンバー総合フリーダイヤル」にてご確認ください。

国民向けマイナンバーカード総合フリーダイヤル

電話番号 0120-95-0178

平日:午前9時30分から午後8時まで

土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始除く)

後期高齢者医療制度にご加入の皆さまへ

後期高齢者医療制度にご加入の方には、令和8年8月の年次更新までの間全員に「資格確認書」を交付します。資格確認書を提示いただくことで引き続き保険診療が受けられますので、ご安心ください。

詳しくは、兵庫県後期高齢者広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636

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