はり、きゅう及びあん摩マッサージの施術における受領委任制度について

更新日:2025年03月24日

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はり師、きゅう師及びあん摩、マッサージ指圧師の皆様へ

三田市は、はり・きゅう・あん摩・マッサージ療養費について受領委任制度の取扱いを平成31年4月施術分から実施しています。

令和7年3月以降施術分の申請について

令和7年3月分より国民健康保険と福祉医療の申請書等の提出先が兵庫県国民健康保険団体連合会に変更となります。

 

受領委任の取扱いを希望する場合は、地方厚生局(支局)へ申出を

受領委任の取扱いを希望する施術者は、随時施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生局(支局)(都道府県事務所)へ申請(申出)書類を提出する必要があります。

具体的な手続方法については、地方厚生局(支局)のウェブページに掲載されていますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636

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