出産時に給付を受けられると聞いたのですが。出産育児一時金の申請手続きについて知りたい(国民健康保険)。
質問
出産時に給付を受けられると聞いたのですが。出産育児一時金の申請手続きについて知りたい(国民健康保険)。
回答
国民健康保険に加入している人が出産したときに出産育児一時金を支給します。
ただし、職場の健康保険に(扶養者としてではなく)本人として1年以上加入していた人が退職し国保加入後6ヵ月以内に出産したときは、それまで加入していた職場の健康保険からの支給が可能です。
※妊娠12週(85日)以上の死産・流産も出産に含みます
必要なもの
- 国民健康保険の被保険者証
- 出産の事実を証明する書類(主に母子健康手帳)
- 領収明細書
- 印かん(世帯主名を自署いただく場合は不要)
- 振込先の口座がわかるもの
(注意)ゆうちょ銀行を指定する場合は他金融機関からの振込用のゆうちょ銀行の口座(口座番号が7桁のもの)が必要
直接支払制度
平成21年10月以降の出産については、直接支払制度が実施され、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として一時金が病院等に直接支払われる仕組みになっていますので、出産される病院等で手続きいただくことになります。
ただし、直接支払制度を実施していない病院等での出産や直接支払制度を利用しない場合は従来どおり受け取っていただくこともできます。
なお、直接支払制度を利用している方で、出産費用が50万円(あるいは42万円)を下回った場合は、差額分を申請すると支給されます。該当者には出産から2~3ヵ月後に案内を送付いたしますのでお待ちください(領収書兼明細書の提出をもって事前に申請することも出来ます)。
(注意)産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産や死産・流産の場合、令和5年4月1日以降の出産は48万8千円、令和4年1月1日から令和5年3月31日の出産は40万8千円、令和3年12月31日以前の出産は、40万4千円となります。
受取代理制度
また、直接支払制度を実施していない医療機関のうち、受取代理制度の届出を厚生労働省に行っている医療機関で出産する場合は、出産後支給される一時金を病院等が代理で受け取ることができ、出産費用に充てていただくことができます。
その他
その他、詳しくは関連ページをご覧いただくか担当課までお問い合わせください。
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更新日:2023年02月25日