国民健康保険証は、令和6年12月2日から使えなくなるのですか?
質問
国民健康保険証は、令和6年12月2日から使えなくなるのですか?
回答
既に発行されている保険証は、記載されている有効期限まで使用できますので、誤って破棄されないようお願いいたします。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診される際は、窓口にて有効期限内の健康保険証、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)、資格確認書のいずれかを提示してください。
なお、資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない国民健康保険加入の皆さまに、お手持ちの健康保険証又は資格確認書の有効期限が満了するまでに交付いたします。(申請不要)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636
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更新日:2024年11月28日