阪神地区福祉有償運送運営協議会
福祉有償運送とは
福祉有償運送とは、NPOや社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者や障害者などの公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う自家用自動車による移送サービスのことをいいます。
三田市内で福祉有償運送を行おうとする場合は、阪神地区福祉有償運送運営協議会の協議を経たうえで、近畿運輸局神戸運輸監理部に登録を行う事が必要です。
阪神地区福祉有償運送運営協議会の設置
阪神地区の7市1町(尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町)が共同で、福祉有償運送の登録申請団体について協議を行う、運営協議会を設置しています。
申請事業者の方へ(福祉有償運送の登録をお考えの方へ)
福祉有償運送を行うためには、道路運送法第79条の2の規定に基づく登録が必要となります。
申請を予定されている法人については、各市町の担当窓口まで、ご相談のうえ、申請書(案)を提出してください。
提出された申請書(案)に基づき、その必要性や法律等に規定する要件を具備されているか等について協議を行い、協議が調えば、協議会から協議が調ったことを証する書類が送付されますので、その書類を添えて、近畿運輸局神戸運輸監理部に申請書を提出することになります。
登録の要件
福祉有償運送を実施できる団体
NPO法人、社会福祉法人等の営利を目的としない法人です。
(注意)任意団体、個人は認められません。
福祉有償運送を利用できる方
原則として住所が市内にあり、あらかじめ登録された会員及びその付添い人に限られます。
会員は、次に掲げる人のうち、他人の介助によらず移動することが困難であり、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方に限られます。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 介護保険の要支援又は要介護認定を受けている方
- その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する方
使用できる車両
福祉有償運送に使用できる車両は、運送主体の法人が所有する乗車定員11人未満の自家用自動車のうち次に掲げる車両です。
- 車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車
- 車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車であってスロープ又はリフト付きの自動車
- 回転シート(リフトアップシートを含む)を備える自動車
運転者の要件
運転者は、次に掲げるいづれかの要件を備える者であることが必要です。
- 第二種運転免許を有し、その効力が停止されていない者
- 第一種免許を有しており、その効力が過去3年以内において停止されていない者であって、国土交通大臣が認定する講習を終了している者
(注意)登録更新時において運転者が満70歳以上のときは、自動車事故対策機構等が実施する適性診断を受診し、運転に関して特に支障がないと認められる者であること。
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更新日:2022年03月31日