三田市認知症の人と共に生き支え合うまちづくり条例を制定しました

更新日:2023年09月21日

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市では、令和5年1月1日、「三田市認知症の人と共に生き支え合うまちづくり条例(略称:認知症共生条例)」を制定しました。

制定趣旨

三田市においては、昭和56年に始まったニュータウン開発に伴う人口の一斉流入の影響により今後急速に高齢化が進行し、令和7年以降、国・県の高齢化率を上回る見込みです。これに伴い認知症の人も増加し、令和22年には65歳以上の人の7人に1人が認知症になると見込まれます。
このような状況を踏まえ、認知症の人の意思やその家族の思いが尊重され、認知症の人を含むすべての人が住み慣れた地域の中で、地域の一員として安心して暮らし続けることができる共生のまちづくりの実現に向けて、条例を制定しました。

制定の経過

市は認知症対策を第8期三田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(期間:令和3年度~令和5年度)の重点施策に位置付け取り組みを進めており、令和3年2月「三田市認知症支え合いのまちづくり懇話会(以下「懇話会」といいます。)」を設置するとともに、令和3年4月には認知症に関する市民意識調査を実施しました。
懇話会では市民意識調査の結果や当事者の声などをもとに、認知症を取り巻く現状と課題の共有、必要な取り組みやそれぞれの役割など、計6回に渡る意見交換を行い、令和4年2月には提言書が市長に手交されました。
市はこうした取り組みを踏まえ、認知症の人やその家族が安心して生活できる共生のまちづくりを推進するため条例を制定しました。

条例の概要

条例の構成

前文及び全13条で構成

条例の目的、理念等

◇前文
全ての人が認知症に関する正しい知識、理解を持ち、認知症の人及びその家族とパートナーとして共に支え合う共生のまちづくりを進めてくことを目指します。

◇目的(第1条)
認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、認知症の人及びその家族が安心して暮らせるまちの実現を目的とします。

◇基本理念(第3条)
 ・認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられること。
 ・認知症の人及びその家族が安心して地域社会で生活を続けられること。
 ・認知症の知識と理解に基づき、市民相互に連携して取り組むこと。

取組を推進するための役割

◇市の責務(第4条)
・総合的な認知症施策の実施

◇市民の役割(第5条)
・交流、見守り

◇事業者の役割(第6条)
・従業員への認知症研修

◇地域組織の役割(第7条)
・地域での交流、見守り

◇関係機関の役割(第8条)
・専門知識、技能の向上

認知症施策の取組

◇普及啓発の推進(第9条)
・普及啓発、認知症サポーター養成

◇医療・介護サービスの提供体制の充実(第10条)
・医療・介護サービス提供、認知症の早期対応・早期支援体制の整備

◇認知症の人及びその家族への支援(第11条)
・権利擁護、社会参加環境の整備、介護負担軽減

◇ともに生きる地域づくり(第12条)
・見守り体制、地域での活動や交流を続けることができる環境の整備

条例全文

パンフレット