令和8年度随意契約(移住定住促進課)

更新日:2026年07月06日

ページID: 36234

随意契約結果表

令和8年度随意契約の結果表

案件名 三田市学生のまちづくり業務
案件の概要 三田市地域活躍人材育成プログラムの企画運営及び学生団体のネットワーク形成等に係る業務
契約年月日 令和8年4月1日
契約の相手方 一般社団法人 イヒ
契約金額 6,003,000円
契約期間 契約を行った日~令和9年3月31日まで
随意契約とした理由 本業務は、人口がピークを過ぎ、減少に転じている本市において、特に転出超過の傾向にある若者世代の移住・定住を促進し、活力あるまちづくりを推進するため、また、事業を通じて、若者が将来のライフデザインを考える機会とし、将来三田で起業を含めた就労、市内で定住し、地域に根ざした活動につなげることで三田を拠点としたライフデザインを描く素地をつくるために実施するものである。若者の居住地の選択にあたっては、自らが描いたライフデザインの中で自己実現ができること、地域事業者や住民との人間関係や信頼関係が構築されていることが重要な要素であると考え、その2点を核とする人材育成プログラムの実施や地域活動の支援を本業務で行うものとする。
上記業務の実施にあたり、プログラムの受講者やその関係者、地域活動を行う学生へ、定期的に助言や指導等のサポートが必要であることから、継続的に伴走支援が可能な事業者へ委託することが望ましい。
また、本業務の履行にあたっては、これまでのプログラム受講者や地域活動を行ってきた学生、地域団体等との協力関係が必須であり、本業務が段階的に発展する過程で実施主体が同一でなければ本プログラム等の開発の目的達成に支障が生ずる恐れがあり、これを満たすことができるのは下記事業者のみである。
さらに、上記の市内事業を含む関係機関と学生、若者が継続的に関わり続けるためしくみづくり(プラットフォーム形成)をするにあたり、下記事業者は、構成員や地域コミュニティとも密接な関係性を築いている他、これまでの実績によるネットワークを有しているため、プラットフォーム形成が可能である。
よって、本業務はその性質又は目的が競争入札に適さないと考えられることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、下記事業者と単独随意契約を行う。
随意契約とした法令根拠

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(その性質または目的が競争入札に適しないもの)

 

令和8年度随意契約の結果表
案件名 三田市お試し移住事業
案件の概要 三田市のお試し移住にかかる業務
契約年月日 令和8年4月1日
契約の相手方 株式会社HESTA大倉
契約金額 2,000,000円
契約期間 契約を行った日~令和9年3月31日まで
随意契約とした理由 本事業は、市外から本市に移住を検討している方を対象に、株式会社HESTA大倉所有のモデルハウスを活用したお試し移住体験を提供することにより、生活環境や都内への距離感などをはじめとする本市への理解度を高めてもらい、将来の移住へとつなげることを目的とする。
また、本市ならではの優位性や特長を活かし、本市への本格的な移住等に向けたステップとして、観光とは異なる視点に立ち、先輩移住者との交流や体験活動を提供することにより、地域への理解醸成を図るとともに、移住定住・就業促進に繋げる。
上記業務の実施にあたり、お試し移住体験先であるモデルハウスの提供が可能である、下記事業者へ委託することが望ましい。
また、本事業の履行にあたっては、移住体験者の住環境を整えるために、当該事業者による設備の維持管理や移住体験者のサポートが必要であり、これを満たすことができるのは下記事業者のみである。
よって、本業務はその性質又は目的が競争入札に適さないと考えられることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、下記事業者と単独随意契約を行う。
随意契約とした法令根拠 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(その性質または目的が競争入札に適しないもの)

 

令和8年度随意契約の結果表
案件名 令和8年度三田市出会い・結婚支援事業業務
案件の概要 未婚の男女に対し、結婚観の醸成や具体的な結婚活動に役立つ講義や実習等と、交流の場を提供するための事業
契約年月日 令和8年4月1日
契約の相手方 パーソルイノベーション株式会社
契約金額 2,660,000円
契約期間 契約を行った日~令和9年3月31日まで
随意契約とした理由 本市は、男女(25~39歳)ともに全国平均よりも未婚率が高く、特に女性の未婚率は、高い状況であり、加えて合計特殊出生率も低い状況である。
本業務は、この課題を解決すべく、婚姻件数も近年減少している中、結婚を望んでいる未婚者が出会いの場だけでなく、共通の趣味を通して、異性との新たな出会いや仲間づくりを目的とした仕組みの構築、さらに交際から結婚までのプロセスをサポートし、出会う前から、出会い、交際から結婚まで総合的な結婚支援事業に取り組み、結婚を望む人が幸せな未来を築けることを目的として行うものである。
昨年度、公募型プロポーザル方式により採択された当該事業者「パーソルイノベーション株式会社」は、共通の趣味を通じた異性との新たな出会いや仲間づくりを目的とした交流イベントを開催し、定員40名に対し、申込者67名と集客力の実績がある。さらに、当該事業者が独自に持つシステムや専門の仲人集団による知識や経験を活かし、内面からの婚活を意識し、安心して交流できる環境を整えた「メタバース婚活」を開催し、カップル率92%の実績により出会いを後押し、高い効果を得た。
これまで三田市をはじめとする他市での類似事業における豊富な実績を有しており、自社で運営するパートナーシップにまつわる情報発信やコンテンツ企画を運営する技術など運用技術も長けている。
よって、本業務はその性質又は目的が競争入札に適さないと考えられることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、下記の事業者と単独随意契約することとする。
随意契約とした法令根拠 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(その性質または目的が競争入札に適しないもの)

 

令和8年度随意契約の結果表
案件名 令和8年度三田市移住・定住伴走支援事業
案件の概要 三田市への移住を検討している市外在住者を対象に、個別の移住相談に付随する現地案内の実施を通して、本市への移住意欲を高めるために個別最適な情報提供やアドバイスを行うなど、移住に至るまで伴走支援を行う事業
契約年月日 令和8年4月1日
契約の相手方 ISHIZUE合同会社
契約金額 2,000,000円
契約期間 契約を行った日~令和9年3月31日まで
随意契約とした理由 本事業は、三田市への移住を検討する市外在住者に対し、「オーダーメイドさんだツアー」の実施及び移住に至るまでの伴走支援を行い、個別ニーズに応じた情報提供や継続的な関係構築を通じて、本市への移住・定住の促進を図るものである。
近年、移住相談件数は急激に増加しており、この機を逃さず、移住支援の質を向上させ、移住者数の増加や関係人口の拡大を図る観点から、民間事業者の専門性及び機動力を活用した官民連携による事業実施が必要である。
本事業は、移住検討者ごとのニーズを踏まえたツアーの企画・実施に加え、ツアー後も継続的に連絡を取りながらフォローアップを行うなど、長期的かつ個別性の高い伴走支援を行うものである。このため、三田市の特性や暮らしのエリアごとの地域の実情に精通し、多様な関係者とのネットワークを有するとともに、柔軟かつ継続的な対応が可能な事業者であることが不可欠である。
当該事業者は、会社設立以前から本市の移住施策に協力し、オーダーメイドさんだツアーの実施や移住イベント、移住相談会等に携わってきた実績を有する。また、構成員が市内に居住、居住地域のまちづくり協議会に所属し、地域内での移住促進や空き家対策を担っているほか、市内各エリアにおける人的ネットワークを有しており、地域交流や体験機会の創出など、移住検討者の実情に即した支援が可能である。
さらに、関係人口創出に関する知見や古民家再生に関する専門性を有する人材が参画しており、本市の「まち」「さと」「ニュータウン」の各地域特性を踏まえた多様なライフスタイル提案が可能であること、またそれらのリソースを活用した移住検討者の再来訪の仕掛けづくりが可能である。
本事業は、将来的な民間主体による移住支援の自走化を見据えたものであり、当該事業者はその担い手として適当であると認められる。
以上のとおり、本事業は高度な専門性、地域との密接な関係性及び継続的な伴走支援体制を必要とし、対応可能な事業者が限定されることから、競争入札に適さない。
よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、下記事業者と単独随意契約を行う。
随意契約とした法令根拠 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(その性質または目的が競争入札に適しないもの)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 移住定住促進課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-555-6776
ファクス番号:079-563-1366

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