住み替え支援補助事業(「住みかエ~ル」補助制度)

更新日:2025年04月01日

ページID: 21917

【重要なお知らせ】制度が変わります!

令和7年度中(令和8年3月31日まで)に転入・転居された方は、令和8年6月30日まで申請できます

下記に詳細があります。対象の方は、そちらをご確認ください。

令和8年度 住み替え支援チラシ1
令和8年度 住み替え支援チラシ2
令和8年度 住み替え支援チラシ3
令和8年度 住み替え支援チラシ4

【対象】令和8年4月1日以降に住民票を移された方

1.令和8年度よりフォーム入力が必要になります!

フォームにご入力のうえ、申請手続きを進めてください。


入力フォーム


申請要件をチェックしていただき、必要事項の入力、必要書類等のご確認をお願いいたします。
入力フォームは、途中保存が可能です。ぜひご活用ください。


⚠️このフォームの入力で、補助金申請の完了ではありません!

⚠️フォームを入力されていない方は、申請を進めることができません!
    必ず入力をお願いいたします。


※令和8年4月1日以降に住民票を移された人が対象です。

※令和8年3月31日までに住民票を移された人は、下記の「令和7年度中(令和8年3月31日まで)に転入・転居された方」をご覧ください。

 

2.対象・提出期限の条件が変わります!

申請日時点で、以下の条件にあてはまるかをご確認ください。


・建物の登記から1年以内である

・転入日・転居日から3か月以内である

※3か月以内は、「住民票上の転入日・転居日より3か月後の月末まで」となります。
【例】5月15日転入→8月31日まで


上記1のフォームを送信後、3か月以内に書類一式をそろえてご提出ください。
書類一式は、郵送もしくは窓口へ直接お持ちください。


⚠️期限が過ぎた場合は受付できませんので、ご注意ください。
 

3.加算条件に「住宅リフォーム」10万円が追加されました!

今年度より、加算要件に「住宅リフォーム」が追加されました!
取得した住宅を住宅リフォームした場合、10万円の加算額となります。


〈条件〉

・工事費用が20万円以上であること

・住宅の機能の維持、向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の改修であること
※倉庫・車庫の工事、門・フェンス・植木などの外構に関するもの、家電の購入・設置費は対象外

・三田市内の工務店によって施工したものであること

令和8年度で申請される方は、「令和8年度住みかエ~ル補助制度について」をご確認ください。

 

 

【対象】令和7年度中(令和8年3月31日まで)に転入・転居された方

令和8年3月31日までに住民票を移された方は、令和7年度(昨年度)の要件で、令和8年6月30日まで申請いただけます


⚠️令和7年度の要件となるため、「住宅リフォーム」加算は対象外になります。


申請の際は、以下の書類一式をそろえていただいて、窓口へご提出をお願いいたします。
 

上記に加え、下記の書類の提出が必要です。

  • 補助対象住宅に居住する世帯全員の続柄の記載のされた住民票の写し
  • 市区町村民税納税証明書(申請日時点で取得できる最新のもの)
  • 補助対象住宅に係る建物の登記記録の全部事項証明書(土地の登記は不要)
  • 位置図
  • 住宅全体写真
  • 建築工事請負契約書、売買契約書等の写し
  • 補助対象経費を支払ったことを確認することができる書類
  • 補助対象住宅箇所が記載された都市計画規制情報図の写し
  • その他市長が必要と認める書類

令和8年度 住みかエ~ル補助制度について

三田市内で新築・中古住宅を購入し、住み替える市内・外の若年世帯等に費用の一部を補助します。

補助対象者

  1. 若年世帯等に属する者
  2. 住宅を取得し、世帯全員が居住し一時的な居住でないこと
  3. 建築工事請負契約または売買契約を締結する者
  4. 登記において、所有権を有する者または同一世帯に属する者
  5. 市区町村民税を滞納していない者
  6. 暴力団員または反社会的勢力に寄与するための利用でないこと
  7. 過去に本制度および住宅取得のための補助金(※)の交付等を受けていない者

※住宅取得のための補助金の一例

みらいエコ住宅、地域型住宅グリーン事業など

若年世帯等とは

  • 若年世帯…夫婦(および内縁関係、パートナーシップ宣誓書)の合計年齢が満80歳未満の世帯
  • 子育て世帯…子どもが18歳に達する年の年度末(3月31日)までの世帯または妊娠している者が属する世帯
  • 若年単身世帯…婚姻をしておらず、その者の満年齢が40歳未満である者

補助金の額

最大60万円

  • 基礎額…建築工事請負契約または売買契約にかかる経費(土地の代金を除く)の10分の1に相当する額【上限10万円】※100万円を超えた場合は、補助金額は10万円です。
  • 加算額…(1)市外から転入の場合【10万円加算】、(2)市街化調整区域の場合【10万円加算】、(3)市内企業に正規雇用従業員として市内で勤務している場合【20万円加算】、(4)市内工務店によって住宅リフォームした場合【10万円加算】

 

市街化調整区域とは

市街化調整区域とは、「市街化を抑制すべき区域」「優良な農地の保全を図る区域」のことです。

以下から市街化調整区域のエリアが調べられます。

見本(申請書類)

ご確認ください

申請期限

(1)新築・中古住宅購入ともに、登記から1年以内。※令和5年4月1日以降の取得が対象

(2)転入・転居日から3か月以内。※令和8年4月1日以降に住民票を移した人が対象

  • 申請日までに三田市の住民登録が必要です。
  • 三田市住宅取得費補助金は、所得税法に規定される一時所得に該当します。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 移住定住促進課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-555-6776
ファクス番号:079-563-1366

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