障害福祉サービス等に関する請求関係(過誤申立て・返戻)について
(1)過誤申立てについて
既に支払済みの給付費について取り消す場合は、過誤申立書 の提出が必要です。
再請求する前月末までに、過誤の明細書・正しい明細書・実績記録票及び上限額管理結果票の写を添付のうえ、郵送にて障害福祉課へ提出してください。
原則、同月過誤(給付費の取り消しと再請求を同じ月に行う)にて対応します。
下記の添付ファイルからダウンロードしてください。
過誤申立書(障害福祉サービス・障害児通所支援)(Excelファイル:21.4KB)
※総合支援法に規定される障害福祉サービス等と、児童福祉法に規定される障害児通所支援等でシートが分かれているため、誤った方で作成しないようご注意ください。
(2)請求内容の返戻について
当該月に請求した内容を取り消す場合は、返戻依頼書 の提出が必要です。
請求のデータを送った月の20日まで(※20日が土日祝日の場合はその前営業日まで)に郵送またはファクスで障害福祉課へ提出してください。
期限までに提出いただいても件数によっては対応ができない場合があるため、可能な限り早めのご提出をお願いいたします。
下記の添付ファイルからダウンロードしてください。
※現在請求している内容を通さずに返戻することを希望する際にご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294


更新日:2026年06月11日