障害福祉サービス等の利用方法について

更新日:2024年05月13日

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障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び児童福祉法に基づく障害児通所支援の利用方法についてご案内しています。障害者総合支援法に基づく介護給付、訓練等給付、相談支援、地域生活支援事業及び児童福祉法に基づく児童通所支援の利用にあたっては、三田市の支給決定を受ける必要があります。

申請

サービスの利用を希望する方は、障害福祉課や事業所、施設等で情報収集や相談、見学し、三田市に支給の申請をします。申請は利用希望者が行います。

サービス等利用計画案の提出依頼

介護給付費、訓練等給付費、相談支援の申請者が計画相談支援サービスの利用を希望した場合、利用希望者が指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成を依頼します。

調査

申請が行われると、三田市または市の委託を受けた指定特定相談支援事業者等が、障害支援区分の認定に必要な調査を行ったり、サービス利用意向の聞き取行います。

障害支援区分認定

調査結果および医師意見書の一部項目に基づき、障害支援区分を判定します(一次判定)。

介護給付等のサービス利用を希望する場合には、一次判定結果、調査の特記事項、医師の意見書をもとに審査会で審査し、二次判定を行います。三田市は審査会の判定結果を基に、障害支援区分の認定を行います。

また、障害支援区分の認定を行った場合、利用者に対し、障害支援区分の通知が行われます。この通知は、支給決定通知と同時に行われることとなります。

なお、障害児通所支援等の利用を希望される場合は、障害支援区分の判定は行われません。

サービス等利用計画案の提出

介護給付、訓練等給付、相談支援の申請者が計画相談支援サービスの利用を希望した場合、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画案を三田市に提出してもらいます。

支給決定

三田市は、申請者等の状況や利用の意向、生活環境などの聞き取り調査の結果、障害支援区分の認定、調査内容、支援の必要度、指定特定相談支援事者が作成したサービス等利用計画案を勘案し、サービスの種類、支給量、支給期間、利用者負担額上限月額等を決定し、受給者証を交付します。

サービス等利用計画の交付

サービス担当者会議を開催した後、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成し、申請者に交付します。

サービスの利用

利用者は、受給者証を利用したい事業所、施設に提示して、契約を結びます。

契約は、支給決定量の範囲内で行うこととなり、契約を結んだ後、利用者は契約量や重要事項説明書等に定められた内容に基づいて、サービスを受けることができます。

利用者負担額の支払い

利用者は、サービスに係る費用のうち、家計の負担能力に応じた額(その額が費用の1割を超えるときは、費用の1割の額)を事業所、施設に直接支払います。

なお、利用者負担上限管理月額が設定され、負担の軽減が図られています。

給付費の支給

利用者負担額を控除した介護給付費等は、利用者に代わって三田市が事業所、施設に直接支払います(代理受領)。

継続サービス利用支援(モニタリング)の実施

指定特定相談支援事業者が、支給の決定の際に決定された期間ごとに、サービス等利用計画案の見直しを行います。

申請書類

新規利用を希望する場合は、以下のファイルをご利用ください。

支給量の変更を希望する場合は、以下のファイルをご利用ください。

新たなサービスの追加を希望する場合は、以下のファイルをご利用ください。

利用者負担上限月額の変更を希望する場合は、以下のファイルをご利用ください。

住所、氏名等の変更がある場合は、以下のファイルをご利用ください。

受給者証を紛失した場合は、以下のファイルをご利用ください。

指定特定相談支援事業所の変更を希望する場合は、以下のファイルをご利用ください。

利用者負担上限額の管理を依頼する場合は、以下のファイルをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

〒669-1595  兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294

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