児童発達支援等の利用者負担の無償化について
児童発達支援等の利用者負担が無償化されます
2019年10月1日から、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。また、ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化の対象であることを事前にご確認ください。なお、無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

無償化の対象となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。具体的な対象となる子どもは以下のとおりです。
2019年10月1日から2020年3月31日までの期間
誕生日が、2013年4月2日から2016年4月1日までの障害のある子ども
2020年4月1日から2021年3月31日までの期間
誕生日が、2014年4月2日から2017年4月1日までの障害のある子ども
その他
- 利用者負担額以外の費用(医療費や食費等の実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いいただくことになります。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294
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更新日:2022年03月31日