失語症者向け意思疎通支援者派遣事業
意思疎通を図ることが困難な失語症者に、外出の同行及び外出先でのコミュニケーションの支援を行う失語症者向け意思疎通支援者を派遣します。
失語症とは
失語症とは、脳卒中や交通事故などにより脳の言語中枢が損傷を受け、言葉が不自由となる状態のことです。「話す」「聞く」「読む」「書く」など言葉がうまく使えず、日常生活で困難を感じる場面があります。
失語症者向け意思疎通支援者派遣事業(個人向け)
対象者
三田市在住の失語症者
(原則として、身体障害者手帳の交付を受けた人)
主な派遣内容
・公的機関での手続きや相談
・医療機関での受診
・公共交通機関利用時の援助
・その他、失語症者の地域生活または社会生活を営む上で必要な外出への同行
利用方法
1「失語症者登録申請書」を提出して登録をしてください。(初回のみ)
2 利用希望日の概ね3週間前までに「失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書」を提出してください。
3 委託先団体(兵庫県言語聴覚士会)で派遣調整を行い、派遣の可否をお知らせします。
提出様式
登録申請
失語症者登録申請書 (Excelファイル: 118.9KB)
(注)添付書類:身体障害者手帳または医師の診断書、リハビリテーション計画書等の写し
派遣申請
失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書 (Excelファイル: 63.7KB)
登録事項変更・抹消
登録内容に変更があるときに提出してください。
三田市外へ転出するときなど、三田市での派遣制度を利用しなくなったときに提出してください。
提出先
三田市役所 障害福祉課(本庁舎1階)へ持参、郵送、ファクス、メールのいずれかで提出してください。
・郵送:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号 三田市役所 障害福祉課
・ファクス:079-562-1294
・メール:syogai_u@city.sanda.lg.jp
(注)メールの際は、件名に「失語症登録申請」または「失語症派遣申請」と記載してください。
注意事項
・派遣に関する利用者負担は無料です。
ただし、待ち合わせから解散までの間の同行支援中の交通費や施設利用料、参加費などは意思疎通支援者の分も含めて、ご利用される失語症者のご負担となります。
・派遣申請書をご提出いただいても、派遣調整が整わない場合には、派遣できないことがありますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294


更新日:2024年07月05日