【終了しました】令和6年度住民税非課税世帯への1世帯あたり3万円(子ども加算2万円)の給付金
物価高騰対策として令和6年度住民税非課税世帯を対象に3万円、当該世帯の18歳以下の児童1人当たりに2万円加算の給付を実施します。
支給の要件
以下の要件のすべてに該当する世帯
(1)令和6年12月13日時点で三田市に住民登録があること
(2)世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税又は免除されている世帯であること(租税条約による免除を除く)
(3)住民税均等割が課税されている人の扶養親族等(生計同一配偶者、地方税の規定による扶養親族、青色事業専従者、事業専従者を含む)のみからなる世帯ではないこと
(4)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告になっている方がいないこと
(5)世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいないこと
(6)既に他自治体で同一施策の給付を受けていないこと
(注)確認書の提出を行うことなく亡くなられるなど、世帯員が誰もいなくなった世帯には基準日時点で三田市の住民基本台帳に記録されていても給付金の受給はできません。
(注)住民税非課税かどうかは個人情報のため臨時特別給付金担当ではお答えできません。
支給の方法
給付対象世帯に該当する可能性のある世帯に対し、「物価高騰支援給付金確認書」(以下「確認書」)をお送りいたします。
確認書は1月22日に発送しました。郵便事情によっては1週間程度かかる場合もあります。
確認書が届いていても支給対象とはならない場合があります。支給の要件をよくご確認いただきますようお願いいたします。
例:三田市内に単身で居住している非課税の学生で、令和6年度住民税において課税者である別居の親族の被扶養者となっている場合など。給付後に別居の親族等からの被扶養者であることが判明した場合、不正受給となり給付金の返還を求められることがありますのでご注意ください。
(注)令和6年12月13日以前に離婚等の事由で扶養関係が消滅している場合や令和6年12月14日以降に令和6年12月13日以前に遡って三田市に転入届を提出し、給付条件を満たしているにもかかわらず確認書が届かない場合は、申出により給付金を受け取ることができる可能性があります。ケースにより必要な書類が変わりますので詳しくは下記までお問い合わせください。
(注)ご自身の世帯が対象であると思われるのに確認書が届いていない場合は宛先不明等で三田市に返戻されていることがありますので下記までお問い合わせください。
(注)確認書は基準日(令和6年12月13日)時点に基づき発送しますが、発送後の課税情報の修正等により支給対象外となることがあります。あらかじめご了承ください。
(注)現在郵便局は夜間の仕分け作業や土日祝日の集配をしておらず、市役所への到着まで日数がかかることがあります。
手続き
確認書に振込口座の記載がある方
振込口座の記載がある方は基本的に手続き不要です。(記載の口座へ振り込みます。)
辞退又は口座の変更等は令和7年1月31日までに下記コールセンター(0120-331-002)までご連絡ください。
確認書に振込口座の記載がない方
振込口座の記載がない方は確認書の返送が必要です。
提出期限は令和7年3月31日(必着)です。
給付額
1世帯あたり3万円
18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの方)一人当たり2万円の追加
(注)支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。
給付時期
(注)支給決定通知は送付しません。通帳記入をもって受取確認をしてください。
(注)給付金は「サンタ゛シブツカコウトウキュウフキン」という名称で振り込みます。
確認書に振込口座の記載があり、変更等を行わない場合は
支給日=令和7年2月10日(予定)
変更等を行った場合または確認書に振込口座の記載がない場合
支給日=確認書の手続き完了から概ね1か月程度
給付金振込スケジュール
確認書の手続き完了日に対する振込予定日です。
振込手続き前に一度各金融機関に対し振込可能かのテストを実施しています。
| 受付完了日 | テスト予定日 | 振込予定日 |
| 令和7年2月7日まで | 2月10日 | 2月26日 |
| 2月20日まで | 2月21日 | 3月10日 |
| 3月5日まで | 3月6日 | 3月21日 |
| 3月11日まで | 3月12日 | 3月27日 |
| 3月26日まで | 3月27日 | 4月10日 |
| 3月31日まで(最終受付) | 4月10日 | 4月24日 |
(注)テストの結果口座名義相違や口座停止・解約等によりお振込みができない見込みである場合はお申込みされた方に照会させていただきます。また、その場合次回の振込とさせていただくことがあります。
(注)提出された確認書の口座名義欄にカタカナではなく漢字・ローマ字で記入されており、添付された証拠書類(クレジット兼用キャッシュカード等)でもカタカナ表記が確認できない場合に口座名義相違が発生しています。できるだけカタカナ表記が確認できるものを添付ください。
(注)確認書提出後に何らかの理由(口座名義人の死亡による凍結・解約等)で口座が使用できなくなった可能性がある場合にはお早めにお知らせください。
その他
詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
この給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。申請後の書類不備等について三田市から問合せや追加書類の提出のお願いをすることはありますが、給付金の支給にあたりATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。不審な電話などがあった場合は、下記の問い合わせ先ににご連絡ください。
問い合わせ先
三田市役所地域福祉課臨時特別給付金担当
物価高騰支援給付金コールセンター
電話番号 0120-331-002
平日 9時~16時30分(電話でのご相談は17時15分まで応対)


更新日:2025年01月27日