よくあるご質問(新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯・こども加算給付金)
新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯・こども加算給付金について
Q1 自分で申請が必要ですか。
給付対象世帯に該当する可能性のある世帯に対して、8月1日に市から「確認書」をお送りしています。
Q2 自分の世帯は支給対象となるか教えてもらえますか。
支給対象に該当すると考えられる世帯には、確認書を住民基本台帳上の住所にお送りします。なお、ご自身の世帯が対象であると思われるのに確認書が届いていない場合は、宛先不明等で三田市に返戻されていることがありますので下記コールセンターまでお問い合わせください。ただし、コールセンターでは、個別の課税状況をお答えすることはできません。
Q3 申請期限はいつですか。
令和6年10月31日(必着)です。
Q4 支給を受けるための手続きは必要ですか。
確認書の返送が必要です。必要書類を同封のうえ令和6年10月31日(必着)までに手続きを行ってください。
Q5 令和6年6月4日以降に転入してきた場合は対象になりますか。
基準日(令和6年6月3日)に住民票のあった自治体からの支給となります。詳しくは、基準日(令和6年6月3日)に住民票のあった自治体にお問い合わせください。
Q6 別世帯の児童はこども加算の対象になりますか。
別世帯であっても要件を満たす場合は、対象となる場合があります。市で児童との関係が確認できないと思われる場合は、申請者との関係を表すもの(戸籍謄本など)を提出してください。注:他の受給者のこども加算対象となっている場合は対象外となります。
Q7 令和6年6月4日以降に生まれた児童はこども加算の対象になりますか。
令和6年6月4日から令和6年10月31日までの出生児童は対象となります。確認書に該当する児童の氏名・生年月日を記入してください。詳しくは下記コールセンターにお問い合わせください。
Q8 私の世帯は年金暮らしで住民税非課税の世帯ですが、税法上は遠方に住む子(住民税課税者)の扶養親族となっています。三田市から確認書が届きましたが、申請して良いのですか。
住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている者のみで構成される世帯の場合は支給対象外です。
Q9 私の世帯には、住民税が課税相当の未申告者がいますが、確認書が届きました。申請して良いのでしょうか。
支給の要件を満たさない場合は返送の必要がございませんので、お手数ですが、送付書類を破棄してくださいますようお願いします。 注:確認内容が誤っている場合は給付金の返還を求める場合がありますのでご注意ください。
Q10 未申告者ですが、振り込みされたあとに課税となった場合はどうなりますか。
給付金を市に返還していただくことになります。
Q11 振込の際は何か通知はありますか。
支給決定通知は送付しません。通帳記入をもって受取確認をしてください。確認書を受理した日から概ね1か月後を目途に振り込む予定です。
Q12 通帳に記載される振込依頼人名は何ですか。
「サンタ゛シブツカコウトウキユウフキン」となります。
その他
詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!!
この給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。申請後の書類不備等について三田市から問合せや追加書類の提出のお願いをすることはありますが、給付金の支給にあたりATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。不審な電話などがあった場合は、下記の問い合わせ先ににご連絡ください。
問い合わせ先
三田市役所地域福祉課臨時特別給付金担当
物価高騰支援給付金コールセンター
電話番号 0120-331-002
平日 午前9時~午後4時30分(電話でのご相談は17時15分まで応対)


更新日:2025年06月02日