重層的支援体制整備事業

更新日:2026年06月24日

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重層的支援体制整備事業は、地域共生社会の実現に向けた具体的な手法であり、令和3年4月の社会福祉法改正により位置付けられた市町村が取り組む任意事業です。

(1)重層的支援体制整備事業の概要

重層的支援体制整備事業は、市町村が行っている既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、子ども・障害・高齢・生活困窮といった分野別の相談支援体制では対応しきれないような複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するものです。本市では、令和7年8月から本格的に事業を開始しています。

(2)重層的支援体制整備事業とは

重層的支援体制整備事業は、市町村において(1)属性を問わない相談支援、(2)参加支援、(3)地域づくりに向けた支援の3つの支援を一体的に実施することにより、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築することを目的として、社会福祉法の改正(令和3年4月1日施行)により創設されました。重層的支援体制整備事業の概要と全体図についての画像です。

(3)重層的支援体制整備事業における各事業の概要

重層的支援体制整備事業における各事業の内容は、社会福祉法第106条の4第2項に規定されています。それぞれの事業を個別に行うのではなく、一体的に展開することで事業の一層の効果が期待できます。

重層的支援体制整備事業における各事業の概要について

包括的相談支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第1号)

属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める

支援機関のネットワークで対応する

複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ

参加支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第2号)

社会とのつながりを作るための支援を行う

利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる

本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う

地域づくり事業(社会福祉法第106条の4第2項第3号)

世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する

交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする

地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第4号)

支援が届いていない人に支援を届ける

会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見つける

本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く

多機関協働事業(社会福祉法第106条の4第2項第5号)

市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する

重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす

支援関係機関の役割分担を図る

(4)三田市重層的支援体制整備事業実施計画

重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、社会福祉法第106条の5に基づき「三田市重層的支援体制整備事業実施計画」を策定しました。三田市重層的支援体制整備事業実施計画(PDFファイル:1.6MB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 地域共生推進係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5069
ファクス番号:079-563-7776



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