社会福祉法人関連情報

更新日:2023年11月28日

ページID: 3795

社会福祉法人の所轄庁について

平成27年4月1日から、主たる事務所が三田市内にあり、三田市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、三田市が所轄庁として、設置認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、運営に関する助言や指導を行っております。
(注意)三田市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が三田市外の区域にある場合や、三田市以外の区域でも事業を実施する場合は、指定都市(同一都道府県の2以上の市町の区域で、主たる事業所が指定都市に所在する法人)もしくは兵庫県(同一都道府県の2以上の市町の区域で主たる事業所が指定都市以外に所在する法人及び実施事業が2以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。

所轄庁が行う主な事務

  • 社会福祉法人の設立認可
  • 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)
  • 社会福祉法人の解散認可(届出受理)
  • 社会福祉法人の合併認可
  • 社会福祉法人の指導監査
  • 社会福祉法人の現況報告書の受理

三田市が所管する社会福祉法人

社会福祉法人は、現況報告書、財務諸表及び定款等について、インターネットを活用し公表しなければならないとされています。計算書類及び現況報告書については、独立行政法人福祉医療機構の財務諸表等電子開示システム(外部サイトへリンク)に記録することにより届出を行っておりますので、法人が公表を行ったものとみなされます。

三田市が所管する社会福祉法人一覧

社会福祉法人 信愛会

税額控除対象となる社会福祉法人の証明について

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の改正に伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について所得税控除制度又は税額控除制度の適用を受けることができます。

三田市所管の社会福祉法人で、税額控除対象法人の証明を希望される場合は、制度内容をご確認いただき、以下の問い合わせ先まで申請してください。

制度の概要

個人が社会福祉法人へ支出した寄附金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。

(税額控除対象寄附金-2,000円)×40%=控除対象額(所得税額から控除)

  • (注意1) 税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額
    (注意)寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
  • (注意2) 控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。

税額控除対象法人の要件

  1. 実績判定期間内(過去5年内の各事業年を基本)において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
    • <要件1>3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者数)が、平均して年100人以上いること。 ただし、次のA又はBに掲げる場合には、それぞれのA又はBに定めるとおりとなります。
      1. 実績判定期間内に、特定学校等の定員等の総数が5,000人未満の会計年度がある場合(特定学校等の定員等の総数が0の場合を除く)、当該事業年度の判定基準寄附者数は(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
        • (ア)判定基準寄附者数=(実際の寄附者数×5,000)/(定員等の総数(当該定員等の総数が500未満の場合は500))
        • (イ)寄附金額が年平均30万円以上
      2. 実績判定期間内に社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の会計年度がある場合、当該会計予定年度の判定基準寄附者数は(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
        • (ア)判定基準寄附者数=(実際の寄附者数×1億)/(社会福祉事業に係る費用(1,000万円未満の場合は1,000万円))
        • (イ)寄附金額が年平均30万円以上
    • <要件2>経常収入金額に占める寄附金等収入金額の割合が、5分の1以上であること。
  2. 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
  3. 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

税額控除対象法人の証明手続きについて

上記要件に応じて、それぞれ以下の書類を添付して、申請してください。

(1)<要件1>に係る申請書類

  • 証明申請書(様式1)
  • 寄附金受入明細書(様式2)
  • チェック表(様式3-1、3-2)(注意)A,Bにより要件を満たす場合のみ
  • 寄附金受入明細書の寄附金額・受領年月日等を確認できる寄附金台帳(写し)(原本証明のこと)

(2)<要件2>に係る申請書類

  • 証明申請書(様式1)
  • 寄附金受入明細書(様式2)
  • チェック表(様式4)
  • 寄附金受入明細書の寄附金額・受領年月日等を確認できる寄附金台帳(写し)(原本証明のこと)
  • 経常収支金額が確認できる決算書類(写し)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5069
ファクス番号:079-563-7776


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