第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(令和10年3月31日まで)

更新日:2025年05月01日

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前回(第十一回特別弔慰金)の請求手続きを三田市で行った方で、令和7年4月1日に市内在住の方へは、令和7年5月から順次ご案内を送付いたします。

戦没者等の遺族を対象とした「第十二回特別弔慰金」の概要について

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国としてあらためて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

支給対象者

令和7年4月1日現在で、公務扶助料や遺族年金等の給付を受ける人がいない場合に、戦没者等の死亡当時の三親等内親族のうち、先順位の遺族1人に支給されます。なお、同順位者が複数人いる場合は、代表者を全ての同順位者間での調整の上、ご請求ください。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の (a)父母 (b)孫 (c)祖父母 (d)兄弟姉妹
    (注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    (注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

【注意事項】
特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時に生まれていたことが要件となっています。なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(令和8年から令和12年償還分)

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

必要書類

  1. 請求書
  2. 現況申立書
  3. その他の書類(戸籍謄本・抄本など)
  4. 本人確認書類

  【ア】 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)

  【イ】官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)

(注意)氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの

受付窓口

地域福祉課地域支援係(本庁舎1階)

窓口受付(予約優先)

平日9時15分から16時20分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

*予約数:1日6枠程度

< 予約電話番号:079-556-8236 >

*事前予約がない場合、予約していただいた方が優先となりお待ちいただく可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

(注意)特に5月及び6月は窓口の混雑が予想されますので、できるだけ事前の電話予約をお願いいたします。

郵送受付

必要書類をご準備いただき、下記住所までご郵送ください。

【送付先】
〒669-1595 三田市三輪2-1-1
三田市役所地域福祉課地域支援係(本庁舎1階)

< 郵送時の留意点 >

提出にかかる郵送費用は請求者でご負担をお願いいたします。また、郵送に関するトラブルに関して当市は責任を負いかねます。

国債について

請求から支給(国債交付)までの期間について

請求書の受付から国債の交付までには、約1年から1年半程(補正等の案件を除く)かかります。

審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。

国債の受取人がお亡くなりになった場合

国債の記名者がお亡くなりになった場合、民法上の相続人(通常、記名者の配偶者または子となります)が記名変更手続きをして、残りの分を代わりに受け取ることができます。

【手続き場所】

請求者が受け取りに指定している郵便局

(注意)必要な書類等については郵便局でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 地域支援係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-556-8236
ファクス番号:079-562-1294

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