戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる申請手続きについて
厚生労働省は、DNA鑑定により戦没者遺骨の身元を特定してご遺族のもとへご遺骨を返還する事業を行っています。
DNA鑑定は、戦没者遺骨の一部を検体として採取した対象地域で実施します。
詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
1.戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域
・硫黄島 ・中部太平洋地域 ・東部ニューギニア ・インド ウエーク島、 ・ノモンハン ・インドネシア ギルバート諸島(タラワ) ・ビスマーク・ソロモン諸島 (西部ニューギニア含む) ツバル、トラック諸島、 (ガダルカナル島、 ・沖縄 パラオ諸島(ペリリュー島など) ニューブリテン島、 ・樺太・千島(占守島) マーシャル諸島 ブーゲンビル島など) ・旧ソ連等 マリアナ諸島 ・フィリピン 旧ソ連、モンゴル (グアム島、サイパン島、テニアン島) ・ミャンマー(ビルマ) ・タイ メレヨン島 (50音順) |
※令和5年5月末時点の状況。
2.申請者
上記対象地域の戦没者の配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、または甥、姪等
ご遺族が複数おられる場合は、遺族間の総意をできるだけとりまとめ、代表者が申請書を提出してください。
申請でお悩みの場合は、7.お問い合わせ先(厚生労働省)にご相談ください。
3.申請方法
「DNA鑑定申請書」に必要事項を記載し、4.申請書提出先にメール、ファクス、または郵送のいずれかの方法で提出してください。
申請書の様式等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
4.申請書提出先
メール:dnakantei@mhlw.go.jp
ファクス:03-3595-2229
郵送:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
5.DNA鑑定の流れ
(1)DNA鑑定実施可能と判断されたご遺族へ、DNA鑑定実施の同意書と検体採取キットをお送りします。
(2)検体提供者ご自身が検体を採取(専用の綿棒で口の頬の内側の粘膜を採取する簡単なもの)し、採取した検体と同意書を厚生労働省に郵送していただきます。
(3)提供いただいた検体を、厚生労働省から鑑定機関にお渡しし、ご遺骨とのDNA鑑定を行います。
6.DNA鑑定にかかる費用負担
DNA鑑定料は国が全額負担します。
※費用負担について厚生労働省からご遺族にご連絡することはありません。
※申請書の提出、検体採取キット及び同意書の返送の際の郵送料は自己負担になります。
厚生労働省 社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
代表番号 03-5253-1111(内線 3506)
直通番号 03-3595-2219
電話受付 9:30~18:00(平日のみ)
更新日:2023年08月18日