住居確保給付金の支給について
離職、自営業の廃止または個人の責任・都合によらない就業機会の減少により離職や自営業の廃止と同程度の状況になり、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象に住居確保給付金を支給するとともに就労機会等の確保に向けた支援を行います。
支給対象者
- 離職または廃業した日から2年を経過していない方
- 個人の都合によらないやむを得ない休業等で収入が減少し、離職または廃業と同程度の状況にある方
(注意)収入要件、資産要件、求職活動要件等があります。
支給額(月額)
次の額を上限として、収入に応じて調整された額を支給。
32,300円(単身世帯)、39,000円(2人世帯)、42,000円(3人~5人世帯)、45,000円(6人世帯)、50,400円(7人以上世帯)
支給期間
3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月の延長が2回まで可能:最長9ヶ月)
支給方法
原則、三田市から貸主又は貸主から委託を受けた事業者等へ直接支払います。
住居確保給付金の制度概要・申請方法について
住居を喪失した方
- 住居を喪失した方は、以下の住宅確保の手続きのご案内をご確認ください。
住居を喪失するおそれのある方
- 住居を喪失するおそれのある方は、以下のしおりをご確認ください。
相談・申込窓口・お問い合わせ先
三田市生活安心サポートセンター(三田市社会福祉協議会委託)
電話番号:079-550-9081
三田市川除675番地(総合福祉保健センター内)
受付時間:9時00分~17時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
(注意)センターでは経済的な困窮など生活の悩みや仕事に関する相談も受け付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域福祉課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-556-8236
ファクス番号:079-562-1294
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月27日