特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年4月1日に、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。
特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ(下記外部サイト)をご確認ください。
協力確認書の提出
協力確認書の提出が必要な時点
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合:施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
令和7年7月30日に、派遣形態の場合に派遣先機関などを記入できるように様式が変わりました。
協力確認書(記載例・直接雇用の場合) (PDFファイル: 89.6KB)
協力確認書(記載例・派遣形態の場合) (PDFファイル: 90.8KB)
※協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。なお、両者が同じ市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。
※協力確認書は、該当する市区町村に基本的に一度提出すると、その後、同じ事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる場合などの際に再提出する必要はありません。
ただし、下記のような場合は、該当する市区町村へ提出する必要があります。
- 当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
- 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合
提出方法・提出先
郵送、ファクス、電子メールまたは、窓口へ提出してください。
※協力確認書に署名や押印は不要です。
宛先:三田市役所 人権共生推進課 多文化共生推進担当
住所:〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
ファクス番号:079-563-7776
メールアドレス:jinken_u@city.sanda.lg.jp


更新日:2025年04月17日