令和5年度随意契約(保育振興課)
随意契約結果表
| 担当課名 | 保育振興課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 | 病児保育事業支援業務委託 | ||
| 案件の概要 | 病気やけがの治療中または回復期などに、家庭や集団での保育が困難な児童を一時的に預かる病児保育事業に係る看護師の派遣。 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和5年4月1日 | ||
| 契約の相手方 | 株式会社 SGT | ||
| 契約金額 | 6,600,000円 | ||
| 契約期間 | 契約を行った日 ~ 令和7年3月31日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 三田市では、平成15年から医療法人社団に対する事業委託により、定員4名で病児保育事業を実施してきたが、受託事業者の都合により令和4年9月末で同事業が終了しており、市内では、現在、民間事業者が定員1名で病児保育事業を運営しているのみであり、子育て世帯にとっては安心できる子育て環境であるとは言い難い状況であった。そこで、早期に保護者が安心して子育てしながら働ける環境づくりを行うため、令和5年3月からの直営による病児保育事業を開始したところである。本事業は、国の基準等により保育士と看護師を配置する必要があり、このうち看護師については、人材確保を図るため訪問看護事業者の看護師の派遣により対応することとしている。この事業者に求められる要件としては、本事業の対象が療養中の幼児・児童であることから、子どもや保護者の安心を確保する上でも、成人に対する看護とは異なる小児看護に対応できる専門的な知識、技術及び経験を有し、利用児童の病状等を定期的に確認・把握し、適切な関わりとケアを実施できることが欠かせない。今回、当該業務を依頼しようとする株式会社SGTは、市内で小児看護に積極的に対応している数少ない訪問看護事業者である(別紙参照)。また、現在三田保育所の医療的ケア児に対する導尿の措置、三田市立ひまわり特別支援学校の医療的ケア児に対する看護業務を受託している実績がある。以上のように、事業者として小児看護に対応できる専門的な知識、技術及び経験を有しており、安全で質の高いサービスを提供することができることに加え、病児保育事業開始時期までに、人員を確保し、常時派遣できる体制を整えることができたため、令和5年3月現在、当該事業者と、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要がある場合)及び地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により単年度で単独随意契約を締結している。また、利用者がいる都度に看護師の派遣を求める本病児保育事業を安定的に運用するには、受託事業者は他の事業に必要な人員に加えて本事業への対応を念頭に置いた人員を確保し続ける必要があり、雇用の安定性を考慮すると、単年度ごとの契約形態は本事業の性質に馴染まず、当該事業者と長期継続契約を行うとともに、令和5年度及び令和6年度における長期継続契約については、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、単独随意契約するものである。なお、本契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約として令和6年度末までの契約とするが、次期契約については、今回のような地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に規定する「緊急」の必要は存在しないことから、単独随意契約による契約は行わないこととする。 | ||
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) | ||
随意契約結果表
| 担当課名 | 保育振興課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 | 令和5年度 子ども子育てシステム保守業務委託 | ||
| 案件の概要 | 子ども子育てシステム運用にかかる機器及びパッケージの保守 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和5年4月1日 | ||
| 契約の相手方 | 富士通Japan株式会社 兵庫支社 | ||
| 契約金額 | 1,375,000円 | ||
| 契約期間 | 契約を行った日 ~ 令和6年3月31日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 現行システムは、入所者情報、通知書情報、収納情報、統計処理などを根幹に構築されており、運用する上で生じる様々なシステムトラブルへの対応や今後の法改正への対応などのためにも保守契約を結んでおく必要がある。運用面において、当市の要望に迅速かつ確実に対応するためには、当該システムを最も熟知している導入元業者である富士通Japan株式会社に依頼することが最も適当であると考えられる。 | ||
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) | ||
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更新日:2023年06月09日