勤務時間等が変更となったので、保育必要時間を短時間から標準時間に変更することはできますか。
質問
勤務時間等が変更となったので、保育必要時間を短時間から標準時間に変更することはできますか。
回答
就労証明書を保育振興課にご提出いただき勤務時間等が確認できれば、確認ができた翌日から標準時間への変更は可能です。この場合、保育料の変更は翌月からです。
また、短時間への変更は申出の翌日から変更可能です。この場合も、保育料の変更は翌月からです。
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更新日:2024年09月11日