養育費確保支援事業

更新日:2024年03月08日

ページID: 4762

1どんな事業ですか

子どもの健やかな成長に不可欠な経済的基盤となる養育費の取決めを促進し、継続した養育費の履行確保を図るため、養育費確保支援事業を実施します。

養育費の取決めに要する経費補助

養育費について未払い等がおきないように、口約束ではなく、きちんとした書面にしておくことが大切です。
養育費の取り決めを公正証書によってした場合には、実際に支払ってもらえない場合に強制執行の手続きを利用することもできます。
そこで、公正証書等作成に要する費用を補助します。
詳しくは「2養育費の取決めに要する経費補助」の項目をご覧ください。

養育費保証契約に要する経費補助

養育費の取り決めはしたけれども、未払いになった時、相手と関わりたくない…。
そこで、養育費の継続した支払いを目的として、保証会社を利用して、養育費の立替えや督促を行うために、保証会社と養育費保証契約を結んだ初回の保証料を補助します。
詳しくは「3養育費保証契約に要する経費補助」の項目をご覧ください。

2養育費の取決めに要する経費補助

対象者

三田市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件を全て満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けている方又は同等の所得水準にある方
  • 養育費の取決めにかかる経費を負担した方
  • 養育費の取決めにかかる債務名義(注釈)(強制執行認諾条項付き公正証書、調停調書、確定判決など)を有している方
  • 養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満の者)を現に扶養している方
  • 過去に養育費の取決めに要する経費補助を受けていない方

(注釈)債務名義とは、強制執行の手続きをすることができる文書で、請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。

補助対象となる経費

  • 公証人手数料令に定められた公正証人手数料
  • 家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代
  • 戸籍謄本等添付書類取得費用
  • 連絡用の郵便切手代

(注意)当事者で作成した「覚書」、「離婚協議書」などは、補助対象となりません。
(注意)調停等で弁護士等を立てた際にかかる経費は、補助対象となりません。

補助額

上限5万円(1回限り)

申請方法

公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る)の翌日から6か月以内に申請してください。

提出書類

  • 三田市養育費確保支援事業補助金交付申請書
  • 児童扶養手当証書の写し
    (注意)児童扶養手当を受給していない方は、本人及び児童の戸籍謄本、課税証明書(転入の場合のみ)が必要です。
  • 補助対象となる経費の領収書
    (注意)領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。
    ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては、領収年月日、領収金額のみで可能です。
  • 養育費の取決めを交わした文書
    (注意)確定判決や強制執行認諾条項付き公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
    (注意)公正証書に「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要です。
  • 振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
  • その他、市長が必要と認めるもの
    (注意)必要に応じてお願いすることがあります。

3養育費保証契約に要する経費補助

対象者

三田市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件を全て満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けている方又は同等の所得水準にある方
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
  • 養育費の取決めにかかる債務名義(注釈)(強制執行認諾条項付き公正証書、調停調書、確定判決など)を有している方
  • 養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満の者)を現に扶養している方
  • 過去に養育費保証契約に要する経費補助を受けていない方

(注釈)債務名義とは、強制執行の手続きをすることができる文書で、請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。

補助対象となる経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回年間保証料として本人が負担する経費

補助額

上限5万円(1回限り)

申請方法

養育費の保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る)の翌日から6か月以内に申請してください。

提出書類

  • 三田市養育費確保支援事業補助金交付申請書
  • 児童扶養手当証書の写し
    (注意)児童扶養手当を受給していない方は、本人及び児童の戸籍謄本、課税証明書(転入の場合のみ)が必要です。
  • 補助対象となる経費の領収書
    (注意)領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。
  • 養育費の取決めを交わした文書
    (注意)確定判決や強制執行認諾条項付き公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
    (注意)公正証書に「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要です。
  • 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
    (注意)保証期間は1年以上とします。
  • 振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
  • その他、市長が必要と認めるもの
    (注意)必要に応じてお願いすることがあります。

4ご相談ください

 離婚後の生活費や学費、就労、家庭内の悩みごと等を抱えている場合は、ひとりで悩まず、まずは三田市ひとり親相談員にご相談ください。相談内容は固く守られます。子どもの親権や財産分与等の法律問題に関する相談も支援員が同行し、弁護士におつなぎすることができます。離婚前にまずはご相談ください。

法務省では、「養育費」と「面会交流」の取り決め方やその実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。

公正証書を作成するには、養育費を取り決める2人が公証役場に出向き、2人の間で合意した内容に書面してもらいます。

養育費の算定表は裁判所ホームページで確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・未来部 子ども未来室 子ども家庭課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5072
ファクス番号:079-563-3611

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?