未熟児養育医療

更新日:2024年04月01日

ページID: 4127

未熟児養育医療について

市内に住所を有する身体の発達が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)で、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めた人に対して医療費(保険診療分と食事療養費)の公費負担を行っています。退院後の通院や再入院は対象外です。

対象者

次のいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた人。

  1. 出生時の体重が2000グラム以下の人。
  2. 養育医療意見書中の1~5のいずれかの症状がみられる人。
  • (注意)出生後、15日以内に子ども政策課(総合福祉保健センター2階)まで書類を提出してください。
  • (注意)乳児の退院後の申請はできません。

給付

入院医療費(医療保険各法の適用範囲内)及び入院時食事療養費について、その自己負担分(入院時食事療養費については標準負担額)を公費負担します。

(注意)室料、貸しおむつ等の保険対象外は自己負担となります。

必要書類

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. お子様の保険証の写し(まだ、発行されていない場合、扶養する保護者のものでも可。)
  5. 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(個人番号カード、個人番号付き住民票、通知カード)未熟児及び扶養義務者全員の個人番号が分かるもの
  6. 申請者本人を確認できる顔写真付き身分証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
  7. 対象児と同一世帯全員の市民税・県民税課税証明書(申請日が6月末までの場合は前々年分、7月以降の場合は前年分のもの)
    (注意)申請日が6月末までの方は、前年1月1日現在、申請日が7月以降の方は、当年1月1日現在に三田市に住所があり、課税状況の確認の同意をされる場合は、提出を省略できる場合があります。

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低体重児の届出

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・未来部 子ども政策課 母子保健担当(総合福祉保健センター)
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-5701
ファクス番号:079-559-5705
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