三田市こども計画について
三田市こども計画がスタートしました
1.計画の動画
2.計画策定の背景と趣旨
令和5年4月に「こども基本法」が施行されました。この法律では、全ての子どもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、子ども政策を総合的に推進することとしており、子ども施策の基本理念のほか、「こども大綱」の策定や子どもの意見の反映などについて定められています。
こども大綱(以下、「大綱」という。)では、これまで別々に策定・推進されてきた、「少子化社会対策基本法」「子ども・若者育成支援推進法」及び「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に基づく3つの子どもに関する大綱を一元化し、子どもの施策に関する基本的な方針や重要事項等が定められています。都道府県は、この大綱を勘案して都道府県こども計画を定め、また市町村は、大綱及び都道府県こども計画を勘案して市町村こども計画を定めるよう努めるものとされています。
一方、わが国が抱える少子化の問題はますます深刻化しており、令和4年の人口動態統計(確定数)の概況では、合計特殊出生率が過去最低の1.26となっています。また、国立社会保障・人口問題研究所が実施した出生動向基本調査では、一生結婚するつもりのない人の割合が上昇傾向にあります。こうした少子化の背景には、結婚意識の変化のほか、経済的な不安定さ、出会いの機会の減少、仕事と子育ての両立の難しさ、家事・子育ての負担の女性への偏り、健康上の理由など様々な要因が指摘されています。また、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化により、子育てに不安を抱える家庭や若い世代が増加していると考えられ、安心して子どもを育てることができる環境づくりが求められています。
本市では、令和2年3月に「第2期三田市子ども・子育て支援事業計画」(以下「第2期計画」という。)を策定し、待機児童への対応をはじめとする様々な子ども施策の取り組みを推進してきました。
第2期計画が令和7年3月末をもって終了することから、第3期計画の位置付けに加え、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とする、こども基本法に基づく「三田市こども計画」(以下、「本計画」という。)を策定しました。
3.計画策定の位置づけ
計画の法的根拠
本計画は、子ども施策を総合的に推進することを目的に、「こども基本法」第9条に基づく「こども大綱」を勘案し、同法第10条第2項に規定する市町村こども計画として位置づけます。
また、「子ども・子育て支援法」第2条の基本理念を踏まえ、同法第61条で規定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」(第3期三田市子ども・子育て支援事業計画)と一体的に策定しています。
さらに、本計画には、次の子ども・若者に関する計画も包含する総合的な計画とします。
・子ども・子育て支援法第61条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画
・次世代育成支援対策推進法第8条に基づく市町村行動計画
・こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条に基づく市町村計画
・子ども・若者育成支援推進法第9条に基づく市町村子ども・若者計画
・成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律第11条に定める成育医療等基本方針に基づく市町村計画
関連計画との連携・整合
本計画は、「第5次三田市総合計画」を上位計画とし、「三田市人権を尊重し多様性を認め合う共生社会を目指す条例(三田市人権共生条例)」に基づく「三田市人権施策基本方針」を踏まえた子ども・若者に関する個別計画です。また、「三田市教育振興基本計画」「三田市健康増進計画・三田市自殺対策計画」「三田市障害者福祉基本計画」「三田市障害福祉計画」「三田市障害児福祉計画」「三田市男女共同参画計画」「三田市地域福祉計画」等の分野別計画の施策とも連携・整合を図り、分野横断的に子ども・若者及び子育て家庭への支援を充実させていくものとしています。
計画の対象
対象は妊娠期から、出産、就学前期、学童期、思春期、青年期以降の概ね39歳までを主な対象とします。
本計画において、「子ども」は概ね18歳までを、「若者」は概ね18歳から39歳までを指すものとします。また、「子ども」と「若者」は、一部重複します。
計画の期間
本計画の期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間としますが、第3期子ども・子育て支援事業計画の中間見直しについては、子ども・子育て支援法に基づく基本指針に定める計画期間である令和10年度から令和11年度までの2年間とします。
4.めざす将来像と基本理念
めざす将来像(基本理念)
子ども・若者の権利と幸せを守る 「こどもまんなかのまち」さんだ
基本目標
本計画では、めざす将来像(基本理念)を具現化するための施策の柱として、次の3つの基本目標を掲げ、子ども・若者と子育て家庭に関する施策を推進します。
基本目標1 子ども・若者の健やかな成長のための切れ目ない支援 【ライフステージ別の事項】
基本目標2 子ども・若者を権利主体とした心豊かな育ちの応援 【ライフステージを通した事項】
基本目標3 子ども・若者と家庭の子育てを支援する地域づくり
5.令和8年1月 一部追記
令和8年1月、下記のとおり計画の一部を変更(追記)しました。
【変更の概要】
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について、当事業が満3歳以上の児童を対象としていないことを踏まえ、市における教育・保育施設と乳児等通園支援事業者との連携・接続に関する推進方策を定める。
【変更の理由】
令和7年10月3日こども家庭庁成育局保育政策課事務連絡により、乳児等のための支援給付の創設に伴い新たに必須記載事項となる事項が示されたため。
【変更内容】
本計画99頁下、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の確保方策に次の文言を追加。
「また、地域の教育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受入れ枠の確保に努めるほか、乳児等通園支援事業者と教育・保育施設との間で情報を共有することができる体制を整備します。」



更新日:2026年03月04日