離婚をする前に決めておくこと

更新日:2026年03月31日

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民法では、協議離婚の際には、こどもの親権者(監護者)だけでなく、子育ての分担、親子交流、養育費の分担についても取り決めることとされ、その取決めはこどもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。


このページでは、離婚をした方や離婚を考えている方に向け、離婚をする前に決めておくことを掲載しています。参考にしながら、実際の状況に応じて、こどもの利益の観点から取り決めを行ってください。


相手と直接の話し合いが困難なときは、無理に話し合う必要はありません。弁護士等の支援・家庭裁判所の調停や審判・三田市ひとり親相談窓口等をご活用ください。支援機関はこちら(ページ下部へ移動します)


また、法務省では、離婚後の子育てに関する取決め(共同養育計画書の作成)や、取決めが守られない場合の実現方法について、分かりやすく説明したパンフレットを作成されています。(以下の画像をクリックすると法務省のパンフレットを確認できます)

「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について

参考(法務省ホームページ)

(1)離婚をするときに知っておきたい大切なこと

離婚協議の際には、相手の意見や子育てに関する考えにも耳を傾け、こどもの成長を支えることができるような親同士の関係を目指しましょう。
離婚成立後についても、こどもの発達や成長によって望ましい養育の形は変化しますので、こどもの状況に応じて柔軟に変更したり、再度話し合ったりすることも必要です。

また、こどもは両親の別居や離婚で様々な気持ちを抱きますが、親のことを気遣って思いや気持ちを言えないこともあります。難しいことではありますが、こどもの思い・気持ちに耳を傾けることも求められます。ただし、これは親が知りたいことを根掘り葉掘り聞いたり、こどもに決断をさせたりすることではありません。以下の動画のチャプター3も参考にしてください。

離婚のときに知っておきたい大切なこと

リコンの時に知っておきたい大切なこと(Youtube法務省チャンネル)

 

こどもの人格の尊重と、こどもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、次の責務を負います。

  • こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務
  • こどもを扶養する責務
    ※扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
  • 父母双方が親権者である場合において、父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母の一方が、養育費や親子交流など、こどもの養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
「父母間の人格尊重・協力義務について」の注意事項
1 上記などの違反をした場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
2

ただし、DVや虐待から非難するために必要な場合などは、この義務に違反しません。
DVにお悩みの方は、一人で悩まず、弁護士や相談窓口に相談してください。

 

(3)親権

これまでは離婚後、父母のどちらか一方だけが親権者になる「単独親権」でしたが、民法改正(令和8年4月1日)以降は「共同親権」という選択肢が加わります。

親権の選択肢は2つ

  • 共同親権……父母の両方が親権者となり、こどもの養育を共同で行います。
  • 単独親権……父母のどちらか一方のみが親権者となります。
     

父母の話し合いで、共同親権とするか単独親権とするかを決定します。
父母の話合いで決まらない場合は、家庭裁判所がこどもの利益を最も重視して判断します。
ただし、共同親権と定めることでこどもの利益を害するおそれがあると認められるときは、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。(こどもへの虐待の恐れがある、一方の親から他方の親へのDV(暴力)の恐れがあるケースなど)

共同親権の場合

共同親権の行使について

行為の種類 判断の仕方
日常のこと

一方の親が単独で判断可能
(例:食事、服装、短い旅行、風邪の治療、習い事など)

重大なこと 父母が共同で判断
(例:こどもの住む場所を変える、進学先の決定、重大な医療行為など)
緊急時のこと 一方の親が単独で判断可能
(例:暴力等からの緊急避難、急を要する医療行為など)


~Q&A~

Q.民法改正(令和8年4月1日)より前に離婚し単独親権と定められましたが、共同親権に変更できますか?

A.変更できる場合があります。改正法の施行後に、こども自身やその親族の申し立てに基づいて、家庭裁判所がこどもの利益のための必要性を踏まえ親権者を単独親権から共同親権に変更する場合があります。
(手続きなく自動的に共同親権へ変更されることはありません)

その他参考

親権(法務省のホームページ)

こどもの名字を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。

氏の変更許可(裁判所のホームページ)

 

(4)養育費について

養育費とは、子育てに必要な費用のことです。一般的には、こどもが経済的・社会的に自立すべき時期(例えば、大学卒業)までに要する、こどもの衣食住、教育、医療等に必要なお金です。 養育費は、こどもの健やかな成長のために大変重要なものです。

話合いで決める場合には、特に養育費に関しては双方の署名・押印のある文書で定めるようにしてください。文書で定めた養育費が支払われなかったときに、差押えができる制度があります。

養育費について取り決めすること

養育費の取り決め
金額 こどもの健やかな生活に必要な額を定めます
(例:こどもごとに月額で定めるなど)

支払方法
支払日

支払方法(振込先等)と支払日を定めます
(例:こどもの名義の口座に振り込む
月額で定める場合、その月の養育費を月末に支払うなど)

支払期間

支払いの始期と終期を定めます。終期はこどもが経済的に自立することが見込まれる時期を考えて定めます
(例:大学進学が見込まれる場合、こどもが22歳になったあとの最初の3月までなど)

特に金額については、こどもの健やかな生活に必要な額を定めます。家庭裁判所の調停等でも参考にされる「算定表」があります。
養育費算定表(裁判所ホームページイトへリンク) ※算定表はあくまでもめやすです。
 

養育費を取り決めていない場合も、請求を行うことができます。
法定養育費制度(暫定的な支払義務)

民法改正(令和8年4月1日)以降に離婚した場合は、養育費の取決めをしていなくても、相手に一定額の養育費の支払が義務付けられます。

  • こども一人当たり月額2万円の法定養育費を請求できます。
  • 法定養育費は、あくまでも正式な取決めができるまでの暫定的なものです。
  • こどもの健やかな成長を支える ためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めを速やかにしていただくことが重要です。


~Q&A~

Q1.法定養育費はいつから、いつまで発生しますか?
A1.法定養育費は、離婚の日から発生し、次のいずれか早い日まで発生し続けます。
1⃣父母が養育費の取り決めをしたとき
2⃣家庭裁判所における養育費の審判が確定したとき
3⃣こどもが18歳に達したとき
なお、支払義務を負う父母は、毎月末にその月の分の法定養育費を支払う必要があります。

Q2.民法改正(令和8年4月1日)より前に離婚しました。法定養育費は発生しますか?
A2.発生しません。民法改正(令和8年4月1日)より前に離婚した場合は、養育費の支払いを求めるために父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を定めてください。
 

法定養育費や、取り決めた養育費が支払われない場合の手続きについて
養育費を回収しやすくする仕組み

相手の財産の差押手続を申し立てることができます(地方裁判所に申し立てます)。

  • 養育費の取決めを行っておらず、法定養育費が支払われていない場合
    戸籍と世帯全員の住民票を使って、差押えの手続をすることができると考えられます。
  • 養育費の取決めを文書で行っていた場合
    取決め額(こども一人当たり月額8万円まで)について、その文書を使って、相手の財産(給料、預貯金等)の差押手続を申し立てることができます。この金額を超える部分について差押えをするためには、家庭裁判所で作成する調停調書や公証人が作成する公正証書などの特別な文書が必要になります。 (履行の確保の手続)

くわしい手続き内容はこちら(裁判所のウェブサイト)

その他参考

公正証書について(日本公証人連合会のホームページ)

三田市では「養育費取決めに要する経費補助」・「養育費保証契約に要する経費補助」を行っています。(市ホームページ)

養育費についての相談【養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁委託事業)ホームページ】

(5)親子交流

親子交流とは、こどもと離れて暮らす親が、こどもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。

こどもは、「自分のせいで離婚してしまったのではないか?」「親は自分のことを嫌いになってしまったのではないか?」などと不安な気持ちになることもあります。

親子交流は、父母それぞれの立場から、こどもが悪いのではないこと、父母双方がこどものことを大切に思っていることを伝える方法の一つです。
適切な親子交流は、こどもの健やかな成長と幸せにつながると考えられます。

親子交流について詳しく知りたい

父母のみでの実施が難しいとき(民間支援団体)

親子交流支援団体(面会交流支援団体)について(法務省ホームページ)

(6)財産分与

離婚をしたときは、相手に対し、夫婦で取得した財産の清算を請求し、お二人の財産を分けることができます。
金額等について、話合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所に調停の申立てをすることなどができます。


財産分与を請求することができる期間

  • 民法改正(令和8年4月1日)より前に離婚した場合…離婚から2年以内
  • 民法改正(令和8年4月1日)以降に離婚した場合……離婚から5年以内

財産分与(法務省のホームページ)
 

(7)年金分割

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ、自分の年金とすることができます。

※離婚後2年間の期間制限があります。

離婚時の年金分割(日本年金機構のホームページ)

 

(8)問い合わせ先

 

●三田市ひとり親相談
離婚にあたり、今後の生活や就労、子育て等、家庭内の悩み事を抱えている場合は、ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
三田市ひとり親向けサポート【市ホームページへリンク】

 

●法的トラブルについてのお問合せは
【日本司法支援センター(法テラス)ホームページへリンク】

 

●法務大臣の認定を受けたADR(かいけつサポート)については
第三者を間に入れて話合いをしたい場合やお仕事等の都合で家庭裁判所の調停手続等を利用することが難しい場合 【法務省ホームページへリンク】

 

●養育費・親子交流については
【養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁委託事業)ホームページへリンク】

 

●公正証書については
【日本公証人連合会のホームページへリンク】

 

●家庭裁判所への申立てを行うための手続き、必要書類、費用等については
【裁判所ホームページへリンク】


●弁護士(法律専門家)に相談したい場合
【日本弁護士連合会ホームページへリンク】

 

●DV・児童虐待の相談先
DVについては
三田市配偶者暴力相談支援センタ(市ホームページ)

児童虐待については
三田市家庭児童相談室(市ホームページ)
児童相談所虐待ダイヤル「189」にお電話ください。【こども家庭庁ホームページへリンク】

 

(9)参考

 

●「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について(法務省ホームページ)

 

●離婚前に別居をしている間の生活費や養育費について
婚姻費用の分担請求調停について(裁判所のホームページへリンク)

 

●離婚を考えたらまずはこちらの動画
離婚届を出す前に養育費と親子交流の取決めを!

離婚前に養育費と親子交流の取決めを

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども政策課 手当給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5072
ファクス番号:079-563-3611

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