中山間地域等直接支払制度について

更新日:2023年09月07日

ページID: 24469

中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する 法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。

皆さまが地域で取り組んでおられる農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかを守るといった広く国民全体に及ぶ効果をもたらすものです。

このような取組の重要性にかんがみ、中山間地域等直接支払制度では、国が費用の半分を負担し、地方自治体を通じた支援を 行っています。

中山間地域等直接支払制度とは

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

制度の詳細

制度の詳細については、次の外部サイトへのリンクをご覧いただくか、下記の問い合わせ先までお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農村整備課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5090
ファクス番号:079-556-8153

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?