申請様式提供サービス(利用権設定等促進事業申出書)

更新日:2024年04月01日

ページID: 21972
申請書概要一覧
内容

利用権設定等促進事業により農地を貸借(利用権設定)する場合に提出します。

対象

借受者

  • 既に農業を行っている方(個人または法人)
  • 新規に農業を開始する方(個人または法人)
    ※三田市で初めて農地を取得(借りる・買う)する方は、事前に農業委員会で新規就農ヒアリングを受ける必要があります。

貸付者

  • 農地の所有者(登記簿上の所有者)
  • 農地の所有者の法定相続人
    ※登記簿上の所有者がお亡くなりになっている場合、農地所有者(被相続人)の法定相続人の同意(原則、すべての法定相続分を有する方の同意(貸借期間が20年以内の場合、過半の法定相続分を有する方の同意))で手続きが可能です。
    ただし、この場合は被相続人がお亡くなりになっていること及び法定相続分の確認できる書類を提出してください。
    【法定相続権等の確認のための書類例】
    1. 被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
    2. 法務局が発行する「法定相続情報一覧図」

    など

     

申請方法

様式に貸借の条件などの必要事項を記入し、貸付者と借受者がそれぞれ記名押印のうえ、提出してください。

申請に必要なもの

借受者が”個人”または

”農地所有適格法人”の場合

  1. 利用権設定等促進事業申出書(PDFファイル:432.5KB)

借受者が”法人”の場合

  1. 利用権設定等促進事業申出書(PDFファイル:432.5KB)
  2. 確約書(農地所有適格法人以外の法人のみ)(PDFファイル:144.5KB)
  3. 法人の定款・履歴事項全部証明書(初回手続きの際のみ)
    (2と3は借受者(法人)が作成等する資料)
申請受付窓口

本庁舎5階 農業振興課(079-559-5089)

郵送の可否

郵送でも受け付けていますが、記載内容に不備等があった場合は返送させていただく場合があります。