除草機械導入助成事業(都市近郊農業支援事業関係)
募集期間は令和8年4月28日から令和8年5月29日まで
除草機械導入助成事業
市は生活環境と農業振興の調和を図ることを目的に、都市近郊農業支援事業を実施しています。
申請条件
この事業は地域の相互協力により、野外焼却の減少などの取り組みを行うことにより、環境配慮型農業を推進するもので、市と「三田市都市近郊農業支援事業に係る協定書(以下「協定」という。)」を締結いただいた農会などに取り組みを支援します。
募集期間
令和8年4月28日(火曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで
補助額が予算の範囲内で先着順で補助金交付申請の受付をします。(予算の限度内において)
- 補助金交付申請書は窓口等で配布を行います。
- 補助金交付申請書には見積書、カタログ・パンフレット等が必要となります。
募集予算額
募集予算額は、82.5万円です。
対象者(共同利用の場合)
- 協定締結いただいた農会、区・自治会またはその区域内の集落営農組織
- 当該組織の区域の農地面積もしくは経営面積が概ね10ha以上であること。
対象者(個別利用の場合)
- 協定締結いただいた農会、区・自治会の区域で営農する農業者(個人・法人とも)
- 当該農業者の経営面積は30a以上であること。
- 市は農会・区・自治会という一定の区域を単位として、環境配慮型農業を推進しており、農会などでの機械の共同利用が困難な場合に個別導入が可能となるようにしています。このため、個別利用の場合でも協定締結を必要としています。
対象物
細断・粉砕式の除草機械(参考例スパイダーモア)
- 除草機械によって細断・粉砕された草は、焼却しないことが導入前提です。
- 中古品は対象外です。
補助率及び補助額
ア 共同利用の場合 1/2以内、上限額150,000円
イ 個別利用の場合 1/4以内、上限額 75,000円
応募フォーム
その他
- 応募手続きは4月28日(火曜日)以降、補助金交付申請手続きは6月2日(火曜日)以降に市ホームページに掲載するとともに窓口で様式などの資料配布を行います。
- 補助金交付決定前に発注・購入された場合は補助金交付の対象外となります。
- 補助金交付後に要件を満たさないことが判明した場合は、補助金の返還を求める場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農業振興課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5089
ファクス番号:079-556-8153
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更新日:2026年04月21日