小規模農家営農継続支援事業の募集
小規模農家営農継続支援事業
小規模農家の水稲栽培の継続に必要な農業機械の購入経費を支援します。
募集期間
- 随時募集(令和7年3月31日までに事業が完了すること)
募集予算額
- 募集予算額は、650万円です。
- 予算額の範囲内で先着順となります。
対象者
次の要件を満たす市内で営農する個人農業者
- 市内で農地を30アール以上耕作していること。
- 耕作する農地の過半において出荷販売を目的として水稲等を栽培していること。
- 10年以上継続して営農する見込みがあること
- 所有又は利用権設定などで賃借した農地。
- 認定農業者及び認定新規就農者の方は対象外となります。
補助対象機械
トラクター、コンバイン、田植え機、トラクターのアタッチメント
- 乗用の農業機械(中古機械を除く。)、トラクターのアタッチメントの購入費用(下取りがある場合は、下取り価格控除後の購入費用)
- 国県及びその他団体の補助金などの対象となるものは、この補助金の対象外となります。
- 当補助金の交付決定前に、機械などを発注した場合は対象外となります。
補助率等
・補助率10分の1以内(1,000円未満切り捨て)
・限度額1機械あたり30万円
・補助対象者1経営体に対して、1事業年度につき1回限りの補助となります。
提出書類等
申請書類に必要事項を記入のうえ、原則として、来庁により農業振興課へ提出してください。
申請書類の提出時に本人確認を行うため、運転免許証などを持参してください。
- 補助金交付申請書(Wordファイル:35KB)
- 補助金等交付申請書(PDFファイル:94.5KB)
- 事業計画書(Wordファイル:32.5KB)
- 事業計画書(PDFファイル:90.6KB)
- 収支予算書(Wordファイル:33.5KB)
- 収支予算書(PDFファイル:40.3KB)
- 同意書(Wordファイル:27KB)
- 同意書(PDFファイル:72.5KB)
- 農業機械の見積書
- カタログ
その他
- 農業機械の購入後、定期的に使用状況などの報告が必要となります。
- 補助金の交付後に要件を満たさないことが判明した場合などは、補助金の返還を求める場合があります。
更新日:2024年10月30日