小規模農家営農継続支援事業の募集
小規模農家営農継続支援事業
小規模農家の水稲栽培の継続に必要な農業機械の購入経費を支援します。
募集期間
- 随時募集(令和8年3月31日までに事業が完了すること)
募集について
- 予算額の範囲内で先着順となります。
対象者
次の要件を満たす市内で営農する個人農業者(認定農業者及び認定新規就農者を除き、補助対象者1経営体に対して1事業年度につき1回限りの補助とする)
- 市内で農地(所有権、賃借権及び使用貸借権に基づくもの)を30アール以上耕作していること。
- 耕作する農地の過半において出荷販売を目的として水稲等を栽培していること。
- 10年以上継続して営農する見込みがあること。
補助対象機械
トラクター、コンバイン、田植え機、トラクターのアタッチメント
※1.中古機械は対象外となります。
※2.下取りがある場合は、下取り価格控除後の購入費用が補助対象経費となります。
※3.国、県、市及びその他団体の補助金等の対象となるものは、対象外となります。
※4.当補助金の交付決定前に、機械などを発注した場合は対象外となります。
補助率等
補助率:10分の1以内(1,000円未満切り捨て)
限度額:1農業機械あたり30万円
提出書類等
申請書類に必要事項を記入のうえ、原則として、来庁により農業振興課へ提出してください。
- 申請書類の提出時に本人確認を行うため、運転免許証などを持参してください。
- 補助金等交付申請書(Wordファイル:35KB)
- 事業計画書(Wordファイル:32.5KB)
- 収支予算書(Wordファイル:33.5KB)
- 同意書(Wordファイル:27KB)
- 農業機械の見積書
- カタログ
申請後の流れ
1.申請(上記、提出書類等を窓口にご持参ください)
2.交付決定
※決定後、「4.実績報告」で必要となる書類を送付いたします。
3.機械の購入
4.実績報告
※「2.交付決定」後に市から送付した資料、機械の請求書及び領収書、機械の写真をご提出ください。
5.支払い
その他
- 農業機械の購入後、定期的に使用状況などの報告が必要となります。
- 補助金の交付後に要件を満たさないことが判明した場合などは、補助金の返還を求める場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農業振興課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5089
ファクス番号:079-556-8153
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更新日:2025年04月01日