【水田活用の直接支払交付金】5年水張り(水稲作付)ルールについて

更新日:2024年04月26日

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水田活用直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変わります

「水田活用の直接支払交付金」について、農林水産省により経営所得安定対策等実施要綱が改正され、畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、麦・大豆・野菜などの畑作物を生産する農地については水稲とのブロックローテーションを促す観点から「令和9年度以降、過去5年間(令和4年度から令和8年度)に一度も水張りが行われてない農地」については「水田活用の直接支払交付金の交付対象農地から外す」取扱いとされ、その対象となる「水田」の要件が国により見直されました。

水田活用の直接支払交付金の申請をされておられる方にとっては影響の大きい改正内容となっておりますので、交付対象水田の要件について十分にご確認いただきますようお願い致します。

水張り(水稲作付)の定義

水田機能を有する農地については、原則として令和8年度までに水張り(水稲作付)を基本とします。水稲は、飼料用米、WCS米等、主食用以外の用途でも可です。

以下のすべてに該当する場合は、【特例措置】水張り(湛水管理)を行ったとみなします。

【特例措置】

特例措置の適用を希望される場合は、必ず事前に三田市農業再生協議会事務局(三田市農業振興課または兵庫六甲三田営農総合センター、JA各支店)までご連絡ください。

また、1.2.の報告をほ場毎に証明していただく必要があります。

  1. 湛水管理を1か月以上行うこと。
  2. 連作障害による収量低下が発生していないこと。
  • 災害復旧事業または農業基盤整備事業の対象となっている農地は、今後の水張りが確実に見込まれる場合に交付対象となる可能性があります。
  • 一度交付対象外となった水田は、原則、交付対象水田に戻る事はありません。

水稲作付によらない湛水管理を行う場合は事前に報告が必要です

水張り(湛水管理)を行う場合は、以下全ての要件を満たす必要があります。

  1. 事前に協議会へ報告様式を提出すること
  2. 水稲作付と同等の湛水状態が持続されること(部分的な湛水は認められません)
  3. 天水ではなく用水による水張りをされること

(注意)

  • 水張りの具体的な時期の指定はありませんが、用水により水を張れる期間か確認してください。
  • 水張り(湛水管理)を行う場合は、実施報告書、ほ場写真記録表、報告書の提出が必要です。

水張り(湛水管理)を行う場合の提出書類

水張り(湛水管理)を取り組み前(概ね2週間前まで)に、三田市農業再生協議会事務局(三田市農業振興課内)または兵庫六甲三田営農総合センター、JA各支店へ提出してください。提出後に三田市農業再生協議会が現地確認を行います。

 

水張り(湛水管理)を取り組み後に、「ほ場写真記録表」「連作障害確認票」「添付書類」を提出してください。

※添付書類は、ほ場毎に過去5年間分の客観的な確認できる書類により証明する必要があります。

5年水張り(水稲作付)ルールの具体化についての案内