【水田活用の直接支払交付金】5年水張り(水稲作付)ルールについて

更新日:2025年04月23日

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水田活用直接支払交付金「5年水張ルール」の見直しについて

「水田活用の直接支払交付金」について、農林水産省により経営所得安定対策等実施要綱が改正され、畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、麦・大豆・野菜などの畑作物を生産する農地については水稲とのブロックローテーションを促す観点から「令和9年度以降、過去5年間(令和4年度から令和8年度)に一度も水張りが行われてない農地」については「水田活用の直接支払交付金の交付対象農地から外す」取扱いとされていました。

 令和7年1月30日、今後の水田政策の見直しの方向性が示され、令和9年度から根本的に見直すための検討が進められています。

「5年水張ルール」の見直し内容

・令和9年度以降は、「5年水張りの要件」は求めない予定です。

・水張りは水稲作付により確認することを基本とします

 ※主食用米、加工用米、WCS用稲等を含みます

・令和7年度、8年度の対応としては、以下のいずれかに該当する場合も、水稲の作付けが行われたものとみなします。

     (1)1ヶ月以上のたん水管理の実施

     (2)連作障害回避の取組の実施(※)

 ※土壌改良資材、有機物(堆肥、もみ殻等)の施用、土壌に係る薬剤の散布、後作緑肥の作付け、病害虫抵抗性品種の作付け等を指します。

たん水管理の実施について

たん水管理を行う場合は、以下全ての要件を満たす必要があります。

  1. 水張り(たん水管理)を取り組み前(概ね2週間前までに参考様式1「水張り(たん水管理)実施報告書」を三田市農業再生協議会事務局(三田市農業振興課または兵庫六甲三田営農総合センター)へ提出すること。
  2. 水稲作付と同等のたん水状態が1か月以上持続されること(部分的なたん水は認められません)
  3. 天水ではなく用水による水張りをされること

(注意)

  • 水張りの具体的な時期の指定はありませんが、用水により水を張れる期間か確認してください。
  • 水張り直後と水張り1か月後の写真を添付した、参考様式2「水張り確認圃場写真記録表」を1か月以上のたん水管理が完了後、提出してください。

連作障害回避の取組について

 連作障害回避の取組を実施した根拠資料として、作業日誌や資材の購入伝票等を保管しておく必要があります。

 ※水田活用の直接支払交付金を申請する場合は、交付申請書(様式第1号(A)の「(3)環境と調和のとれた農業生産の実施状況」欄にチェックをして提出してください。

参考様式について

参考