【令和8年6月18日〆切】農業施設貸与事業の追加要望調査について
事業概要
契約に基づき利用者に貸し付けることを目的として、事業実施主体が園芸施設(附帯設備等を含む。)又は露地用農業機械を整備する場合において、その施設・機械を利用者に貸与する事業にかかる経費について助成を行う。
また、原油価格高騰等の影響下で、施設園芸においてランニングコストの低減を図るため、省エネ生産に資する機器等を整備する場合の経費の助成を行う。
要綱:農業施設貸与事業実施要領
事業実施主体
・市町
・農業協同組合連合会
・農業協同組合
・市町公社(地方公共団体が出資している法人。)
・リース会社
利用者
(1) 新規就農者(法人を含む。)
認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)又は事業実施年度中にその認定を受ける見込みの者(農業を開始するために県内へ転居する予定の県外居住者であって、認定新規就農者又は事業実施年度中にその認定を受ける見込みの者を含む。)のうち、次のア又はイのいずれかを満たすもの
ア 農業経営の開始前に、貸与事業で取り組もうとする作目について、研修又は雇用等による実務経験が概ね1年以上(概ね1,200時間以上)あるもの
イ 認定新規就農者のうち、直近年の青年等就農計画の所得目標を概ね達成しているもの
(2) 認定農業者(法人を含む。)
認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)又は事業実施年度中にその認定を受ける見込みの者のうち、次のいずれかを満たすもの
ア 事業実施年度又はその前年度から、新たに従業員又は研修生(雇用・研修期間の定めがない又は定めがある場合は1年以上の雇用・研修期間で、かつ、概ね年間150日以上従事又はする予定の者)を受け入れるもの
イ 現状より施設園芸作物を生産量で概ね25%以上又は生産額の概ね25%以上の増加が見込めるもの
ウ 現在の栽培品目から施設園芸に転換する又は新たな栽培品目として施設園芸に取り組むもの
(3) 定年帰農者等
事業実施年度内の年齢が50歳以上70歳未満の者であって、販売農家又は販売農家を目指す者のうち、次のいずれかを満たすもの((1)に該当するものを除く。)
ア 事業実施年度又はその前年度に農家ではない方から就農する新規参入者でかつ農地中間管理機構から貸借権の設定を受けたもの
イ 事業実施年度又はその前年度に親から経営を引き継ぎ農業に取り組むもの
(4) 農業参入企業
事業実施前年度又は事業実施年度中に農業部門に参入する法人のうち、次の全てを満たすもの
ア 参入前に、貸与事業で取り組もうとする作目について、研修又は雇用等による実務経験が概ね1年以上(概ね1,200時間以上)ある役員又は社員を有するもの
イ 参入時点で、農業を主たる事業としていないもの
対象施設
・園芸施設
1 園芸施設(育苗施設、高度な環境制御栽培施設を含む。)
2 1の附帯設備
2-2 附帯設備(省エネ生産に資する機器等)
3 1で使用する農業用機械
4 雨除け施設等を付随する果樹棚
5 その他必要と認められる施設
・露地用農業機械
補助率・補助額等
・補助率
(1) 新規就農者が利用者の場合、補助率は1/2以内とする。
但し、露地用農業機械を導入する場合、補助率は1/3以内とする。
(2) 認定農業者、定年帰農者等及び農業参入企業が利用者の場合、補助率は1/3以内とする。
但し、認定農業者の露地用農業機械の導入は補助対象外とする。
※補助額については、対象によって異なるため要綱をご確認ください。
留意事項
(1)「農業施設貸与事業実施要領」の要件を満たしている(又は確実に満たす見込み)の利用者であるか、年度内に事業完了が可能であること。
(2)省エネ機器の例
・時間帯ごとに設定温度を制御できる暖房設備
・作物の生長点付近等の温度を把握する温度センター
・ヒートポンプ
・内張カーテン
・自動環境制御装置
(3)省エネ機器を導入しない取組も今回の要望調査の対象となります。
(4)事業内容、要件、補助率、補助上限等は変更となる可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農業振興課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5089
ファクス番号:079-556-8153
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更新日:2026年05月29日