令和5年度随意契約(農業創造課)
随意契約結果表
担当者課 | 農業創造課 |
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案件名 | 農産物のブランド力強化・消費拡大事業業務委託 |
案件の概要 |
三田ファームマイレージ運動に係る業務委託 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和5年4月1日 |
契約の相手方 | 兵庫六甲農業協同組合 |
契約金額 |
三田ファームマイレージ運動 1,090,915円 |
契約期間 | 契約を行った日 から 令和6年3月31日まで |
随意契約とした理由 |
本業務は三田産農産物の認知向上や地産地消の拡大を目的に、消費者と生産者の連携によって行う消費拡大事業であり、三田産農産物の特徴として推奨する「安心・安全な」農産物を地域の農家が生産し、地域の消費者が購入するという流れを循環させることにより、三田産農産物の消費拡大と生産振興に繋げるものになります。 市内農産物の出荷・販売の実態は兵庫六甲農業協同組合(以下「農協」という。)を通じてされることが多いこと、「安心・安全な」農産物生産に取り組んでいる生産者の把握・管理は農協がしていることが多く農協が関与すること、市内農産物の最大の販売所があるパスカルさんだを農協が設置していることから、この業務に係る一連の作業(ラベル・交換用台紙・交換用チケット等の作成、配布・回収・交換・精算等)を経済的かつ効率的・安定的に実施することができるのは農協だけであることから、地方自治法施行令第167条の2第1項2号(その性質又は目的が競争入札に適さないもの)の規定により、農協と単独随意契約するものです。
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項2号の規定による。 (その性質又は目的が競争入札に適さないもの) |
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更新日:2023年06月05日