令和8年度の「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの実施について

更新日:2026年05月15日

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主唱者:厚生労働省 、キャンペーン期間:4月から7月

  厚生労働省では、学生アルバイトの労働条件の確保のため、多くの学生がアルバイトを始める4月から7月に、使用者や学生を対象に標記キャンペーンを実施しています。使用者の皆さまにおかれましては、アルバイトを雇用する際に、下記の重点項目に留意をお願いいたします。

重点項目

1、アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です!

2、学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう!

3、アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります!

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについては、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

4、アルバイトに商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。

5、アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。

6、アルバイト先でのセクハラ、パワハラについては事業主に防止措置を講じることが義務づけられています。

※キャンペーン用チラシを下記に用意していますので、ご覧ください。

※関連する厚生労働省のホームページのリンクを下記に用意していますので、ご覧ください。

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課

電話 078-367-0820

平日夜間・土日祝の相談は、

労働条件相談ほっとラインへ

0120-811-610

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

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