兵庫県工業立地の適正化に関する条例に基づく届出
兵庫県工業立地の適正化に関する条例は、工業立地の適正化を図るために必要な事項を定め、県土の秩序ある発展と県民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
1 届出対象となる工場
届出対象は、製造業、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)ガス供給業、熱供給業にかかる工場で、設置しようとする工場用地が1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満のもの
2 届出が必要となる場合
1 工場の新設を行う場合
対象工場を新設する場合は、工事着工の90日前までに届出が必要です。
届出書類
工場設置届出書附属説明書 (PDFファイル: 128.2KB)
添付書類
- 工場の設置場所の位置図(概ね10,000分の1地図に朱色で図示したもの)
- 工場の事業計画の説明書(工場設置届出書附属説明書の様式に含まれています)
- 工場の主要施設の配置計画図
- 工場の生産の生産工程図(工場設置届出書附属説明書の様式に含まれています)
- 工場着手等期間短縮届 (注意)事情により90日に満たない期間で工場用地の取得または工事の着手を実施しようとする場合にのみ必要です。
2 届出済みの工場が変更を行う場合
工場設置届出書および同附属説明書が提出されている工場が下記の変更を行う場合は届出が必要です。
- 工場の設置場所の変更
- 工場用地の取得面積の20パーセント以上の増減
- 工場の建築面積の20パーセント以上の増減
- その他条例の目的からみて特に重要な変更がある場合
3 氏名等が変更になった場合
氏名、名称または住所を変更する場合は届出が必要です。
なお、氏名、名称の変更とは「社名変更」をいい、代表者の変更および工場名の変更は対象ではありません。
4 工場の承継があった場合
工場の譲り受け、合併等により対象工場の継承があった場合は届出が必要です。
5 工場等が完成した場合
工場完成届出書は、工事の完了後から事業開始までの間に提出してください。
3 部数
- 新設、変更の場合は正本1部、副本4部
- 氏名等変更届、工場承継届出書、工場完成届出書は、正本1部、副本2部
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更新日:2022年03月31日