三田市中小企業融資制度について

更新日:2024年06月21日

ページID: 4489

融資申込について

  1. 下記制度概要をご確認の上、必要書類をご用意ください。
  2. 金融機関へ委任される場合は、必要書類を金融機関へご提出ください。
    ご自身で申し込みされる場合は、融資を希望する金融機関へ相談のうえ、市産業政策課まで提出をお願いします。
  3. 市産業政策課で書類の審査を行います。審査後、最短で翌営業日に金融機関あての依頼書を発行します。
  4. 依頼書を金融機関へご提出ください。その後、金融機関で融資審査が行われます。

融資制度の概要

融資制度の一覧
制度名 融資
限度額
資金の
使途
融資期間 融資
利率
返済方法 連帯保証人 担保 信用保証
中小企業振興長期資金融資 2,000万円 運転資金・設備資金 7年以内
(6か月以内据置き可能)
年1.16%
(固定利率)
元金均等月賦返済 原則、法人の代表者 必要に応じて求める 信用保証協会の保証が必要
小規模事業資金融資 2,000万円 事業資金 7年以内
(6か月以内据置き可能)
年1.16%
(固定利率)
元金均等月賦返済 原則、法人の代表者 必要に応じて求める 信用保証協会の保証が必要
  • (注意1)中小企業振興長期資金融資における重複利用の制限及び借り換えについて
    • 同一資金の重複利用はできません。(運転資金と設備資金の併用は可能)
    • 融資金額を2分の1以上返済している場合に限り、残債の一括返済を条件に融資限度額の範囲内で借り換えが可能です。 (当該融資の残高証明書を提出してください)
  • (注意2)小規模事業資金融資の融資限度額は、1事業所について既存の保証付融資残高(根保証については融資極度額)との合計が2,000万円以内となる額
  • (注意3)融資金額は、兵庫県信用保証協会の審査により決定されます。必ずしも希望額が融資されるわけではなく、また、実行されない場合もあります。

融資対象者

次の条件を満たしていることが必要です。

中小企業振興長期資金融資

資本金または従業員のいずれかが、下記の企業規模に該当している事業所が対象です。

中小企業振興長期資金融資の一覧
業種 資本金 従業員
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
医療法人等 - 300人以下

(注意)中小企業振興長期資金融資については、上記の従業員要件を満たすNPO法人も対象

小規模事業資金融資

下記の企業規模に該当している事業所が対象です。

小規模事業資金融資の一覧
業種 従業員
製造業・その他の業種 20人以下
商業(卸売業・小売業・飲食業) 5人以下
サービス業 5人以下
サービス業の内 宿泊業・娯楽業・旅行業 20人以下

共通条件

  1. 市内で6カ月以上同一の事業を営んでいる中小企業者であること
    • (注意1)法人の場合は、市内に本店または支店があり、三田市に法人設立(開設)申告書を提出していることが条件になります。
    • (注意2)個人事業者の場合は、市内で営業活動を行っていることがわかる書類があることが条件になります。
  2. 融資を受けた金額の返済能力を有すること
  3. 兵庫県信用保証協会の保証対象業種に該当する中小企業者であること (農林漁業、金融保険業等の業種は利用不可)
  4. 各種市税を滞納していないこと
  5. 営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可を受けていること

連帯保証人及び担保

  1. 原則として、法人の代表者以外の連帯保証人は不要です。ただし、兵庫県信用保証協会の定めにより、代表者以外の連帯保証人が必要な場合があります。
  2. 兵庫県信用保証協会の保証が必要です。
  3. 原則として無担保。ただし、必要に応じて求められる場合があります。

信用保証料

兵庫県信用保証協会の保証を利用するためには、信用保証料が必要です。

融資実行時の信用保証料は、5割に相当する額を市が負担します。

(注意)保証条件変更に伴い新たに発生する信用保証料については、補助の対象になりません。

三田市制度融資の信用保証料率は、兵庫県信用保証協会が段階的に保証料率を設定します。保証料率については、兵庫県信用保証協会へお問合せください。

兵庫県信用保証協会阪神事務所
郵便番号660-0881 尼崎市昭和通3丁目96 尼崎商工会議所ビル3階
電話番号 06-6411-4147

申込に必要なもの

融資を受けようとするときは、次の書類をそろえて市役所産業政策課に提出してください。

なお、1、2の押印を廃止しました。3から11はコピーでの提出も可能です。

申込に必要なもの一覧
番号 必要な書類 中小企業振興長期資金融資

(運転資金)
中小企業振興長期資金融資

(設備資金)
小規模事業資金融資

(事業資金)
1
  1. 中小企業振興長期資金融資あっせん制度申込書
  2. 個人情報の取り扱いに関する同意書
  3. 委任状
    委任状については、申込書の提出を代理人に委任される場合のみご記入ください。
各1部 各1部 -
2
  1. 小規模事業資金融資あっせん制度申込書
  2. 個人情報の取扱いに関する同意書
  3. 委任状
    委任状については、申込書の提出を代理人に委任される場合のみご記入ください。
- - 各1部
3

住民票の写し
(個人事業者のみ 本人分)<発行後3カ月以内のもの>

1部 1部 1部
4

履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
(法人のみ)<発行後3カ月以内のもの>

2回目以降の申込時は、登記事項に変更がなければ提出不要です。

1部 1部 1部
5

兵庫県信用保証協会の申込書のうち

  1. 信用保証委託申込書
  2. 申込人(企業)概要
  3. 保証人等明細 (法人のみ)
1部 1部 1部
6

市税納税証明(各税目直近2か年度分)<発行後1カ月以内のもの>

  • (注意1)法人の場合は、法人及び保証人分(共有分も)
    個人事業者の場合は、本人分(共有分も) が必要です。
  • (注意2)本市の市税がすべて掲載されているものが必要です。
    (市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税)
各1部 各1部 各1部
7

印鑑証明書及び印鑑登録証明書<発行後3カ月以内のもの>
法人の場合は、法人及び保証人分。個人事業者の場合は、本人分が必要。

2回目以降の申込時は、法人の場合は組織・名称・住所・実印、保証人の場合は氏名・住所・実印に変更がなければ提出不要です。

各1部 各1部 各1部
8

許可・認可・免許等を必要とする業種は、その取得を証する書類の写し

- 1部 -
9

6か月以上の営業実績を証する書類(決算書の写し、確定申告の写し等)

1部 1部 1部
10

見積書の写し及びその他参考資料

- 1部 1部
11

(借換えの場合のみ)残債の残高証明書

1部 1部 -

申込書等の様式

三田市中小企業融資制度 取扱金融機関

三田市中小企業融資制度 取扱金融機関の詳細
銀行 三井住友(兵庫中央法人営業部)・池田泉州(三田支店・三田ウッディタウン支店)・みなと(三田支店)・但馬(三田支店)
信用金庫 中兵庫信用金庫(三田支店・三田中央支店・新三田支店・ウッディタウン支店)・日新信用金庫(藤原台支店)・尼崎信用金庫(三田支店)
信用組合 兵庫県信用組合(三田支店)

(注意)三田市制度融資の申込み及び相談について

  • 上記の制度融資取扱金融機関
  • 三田市役所産業政策課(電話番号 079-559-5085)

その他融資制度の相談機関

兵庫県中小企業融資制度

  • 兵庫県産業労働部地域経済課(電話番号 078-362-3321)
  • 兵庫県阪神北県民局地域振興課(電話番号 0797-83-3156)

日本政策金融公庫国民生活事業

  • 株式会社日本政策金融公庫神戸支店国民生活事業(電話番号 078-341-4981)

日本政策金融公庫中小企業事業

株式会社日本政策金融公庫神戸支店中小企業事業(電話番号 078-362-5961)

商工組合中央金庫融資制度

商工組合中央金庫 神戸支店(電話番号 078-391-7541)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

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