令和2年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が変わります
令和2年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が変わります(中小企業における適用は令和3年4月1日から)
改正のポイント
- 正社員と非正規社員の間で不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
- 非正規社員は、正社員との待遇差に関して、事業主に説明義務を求めることができるようになります。
- 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定が整備されます。
お問い合わせ先
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課 電話番号078-367-0820
次世代育成支援対策推進法が改正され、10年間延長されました
改正のポイント
1.法律の有効期限の延長 (平成37年3月31日まで)
従業員数101人以上の企業は、引き続き、労働者の仕事と子育ての両立のための「一般事業主行動計画」を策定し、労働局に届出を行っていただく必要があります。(従業員100人以下の企業においては努力義務です。)
2.新たな認定制度の創設(平成27年4月1日施行)
現行法における厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けた企業を対象に、新たな認定(特例認定制度)が創設されます。
お問い合わせ先
兵庫労働局雇用環境均等室 電話番号078-367-0820
関連情報
詳しくは、パート労働ポータルサイト(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年03月31日