フリーランス法の施行と育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正のお知らせ

更新日:2024年12月13日

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令和6(2024)年11月1日よりフリーランス法が施行されました

主唱者:兵庫労働局雇用環境・均等部

令和6(2024)年11月1日に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下、「フリーランス法」という)が施行されました。この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、次の点を目的としています。

  1. フリーランス事業者と企業等の発注事業者間における取引の適正化
  2. フリーランス事業者の就業環境整備を図ること

個人のフリーランス事業者と取引実績のある使用者の皆さまにおかれては、フリーランス法により規定される取引の適正化・就業環境の整備に関する下記の事項にご留意いただき、社内の規程整備に努めていただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

1)書面等による取引条件の明示が義務付けられます。

業務委託をした場合は、速やかに以下の事項をフリーランスに対し明示することが必要になります。

  • 業務の内容
  • 報酬の額
  • 支払期日
  • 発注事業者・フリーランスの名称
  • 業務委託をした日
  • 給付を受領/役務提供を受ける日
  • 給付を受領/役務提供を受ける場所
  • (検査を行う場合)検査完了日
  • (現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項

2)報酬支払期日の設定・期日内の支払が義務付けられます。

発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払う必要があります。

3)1か月以上の業務委託をした場合の禁止事項が定められました。

フリーランスに対して以下のことをすることが禁止されます。

  • 受領拒否
  • 報酬の減額
  • 返品
  • 買いたたき
  • 購入・利用強制
  • 不当な経済上の利益の提供要請
  • 不当な給付内容の変更・やり直し

4)募集情報の的確表示が必要です。

広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはいけません。また、情報の内容は、正確かつ最新のものに保たなければなりません。

5)6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護等と業務を両立できるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。

やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することが必要です。

6:フリーランスに対してもハラスメント対策を講じましょう。

以下の事項などの対策措置を整備してください。

  • ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
  • 相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

7)契約の中途解除には、解除の予告・理由の開示が必要です。

6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までに予告しなければならず、予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示が義務化されます。

上記1、2、3の法制度に関するご相談・ご質問は、公正取引委員会近畿中国四国事務所にお問い合わせください。

公正取引委員会近畿中国四国事務所

電話 06-6941-2206

 

上記4、5、6、7の法制度に関するご相談・ご質問は、兵庫労働局雇用環境・均等部指導課にお問い合わせください。

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課

電話 078-367-0820

育児・介護休業法が変わります。次世代育成支援対策推進法が延長されました。

主唱者:兵庫労働局雇用環境・均等部

「育児・介護休業法」及び「次世代育成支援対策推進法」が改正され、令和7(2025)年4月1日以降順次施行されます。改正法の円滑な施行に向けた就業環境整備等のご対応をお願いいたします。

〈育児・介護休業法の改正ポイント〉

令和7(2025)年4月1日から段階的に施行

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正がされました。

次項1から9は、令和7(2025)年4月1日から施行

1.子の看護休暇の見直し

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

4.育児のためのテレワーク導入

5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大

6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

7.介護離職防止のための雇用環境整備

8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

9.介護のためのテレワーク導入

次項10、11は、令和7(2025)年10月1日から施行

10.柔軟な働き方を実現するための措置等

11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

改正ポイント詳細は、こちら⇒育児・介護休業法改正ポイントのご案内のチラシ(PDFファイル:5.8MB)をご覧ください。

 

〈次世代育成支援対策推進法の主な改正ポイント〉

  1. 法律の有効期限が、令和17(2035)年3月31日まで延長されました。(令和6(2024)年5月31日施行)
  2. 一般事業主行動計画の策定・変更にあたって、育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務となります。(令和7(2025)年4月1日施行)

従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務となります。(100人以下の企業は努力義務)
 ・計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等
(PDCAサイクルの実施)
 ・育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定

育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法に関するご相談・ご質問は、兵庫労働局雇用環境・均等部指導課にお問い合わせください。

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課

電話 078-367-0820 

【関連外部リンク」もご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

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