住所地(住民票記載住所)で個人番号(マイナンバー)の通知を受け取れない人は居所情報の登録が必要です
やむを得ない理由により住所地で個人番号(マイナンバー)の通知を受け取れない人は、現在お住まいの場所(居所)を登録してください
個人番号(マイナンバー)の通知は原則として、住所地(住民票に記載されている住所)に簡易書留で送られますが、次に掲げるやむを得ない理由により、住所地において個人番号(マイナンバー)の通知を受け取ることができない人は、現在お住まいの場所(居所)を必ず登録申請してください。
申請が認められた方は、市民課へ返戻された個人番号(マイナンバー)の通知について、申請された送付先へ再送します。
次に当てはまる方は、現在お住まいの居所へ個人番号(マイナンバー)の通知を送付できます。登録手続きをお願いします。
- 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方。
- ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で、住所地以外の場所へ移動している方。
- 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方。
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上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において個人番号(マイナンバー)の通知を受けることができない方。
DV等被害者の方は、転入した市区町村に「DV等支援措置」を申し出てください。申し出により「DV等支援対象者」となった場合には、ご自身の転入先の新しい住所について、加害者が「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の請求によって知ろうとしても、この請求を制限する措置が講じられます。
居所情報の登録の手順
- 「居所情報登録申請書」(以下「申請書」という。)」を両面プリントし、「注意事項と記載例」を参考に申請書に記入してください。申請書は申請者1人ごとに1枚記載してください。
- 申請者が15歳未満の者または成年被後見人である場合は、法定代理人が申請を行うことになります。
- 申請書を住民票のある市区町村に郵送してくだい。(住民票のある市区町村の窓口での登録も可能です。)
- 持参又は郵送する前に、必要書類等については各市区町村に問合せをしてください。
申請書には、次の書類が必要です。
1.居所登録対象者の本人確認書類
- A→運転免許証、旅券、住基カード(顔写真付)、在留カードなどのうち1点
- B→Aをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、医療受給者証など市区町村長が適当と認める書類のうち2点
2.居所に居住することを証する書類のコピー
- 賃貸借契約書、権利書、施設などが発行する入院・入所を証明する書類、その他居所に居住することを確認するために市区町村長が適当と認める書類
3.代理人の代理権を証明する書類(代理人が申請する場合)
- A:代理人が法定代理人である場合→戸籍謄本(原本)その他その資格を証明する書類
- B:代理人が法定代理人以外の場合→本人が署名捺印した委任状など本人の委任の事実を確認するに足りる書類
4.代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
- 居所登録対象者の本人確認書類と同じ
注意事項(申請前に必ずお読みください)
- 申請者1人ごとに1枚の申請書を記載してください。
- 申請書の偽造や、なりすまし等により不正に個人番号(マイナンバー)の通知を取得した場合は、法律の規定により罰せられます。
- 記入漏れがある場合、申請を受け付けることはできませんので、居所情報登録を行なう者に係る情報については全項目、住所地において個人番号(マイナンバー)の通知を受けることができない理由については該当項目に必ず回答してください。
- 申請に不備がある場合などの理由により、申請を受け付けることができない場合は、市区町村から連絡があります。
- 提出された書類はいかなる場合であっても返戻しません。(居所情報の登録終了後、各市区町村において適切に破棄します。)
- 居所情報の登録申請後、状況が変わり居所に個人番号(マイナンバー)の通知を送付する必要がなくなった場合は、居所情報登録申請書の備考欄にその旨を記載し、申請書内の「1.居所情報登録を行なう者の情報」に必要事項を記入した上で、居所情報の登録申請を行なった際の本人確認書類を添付して、居所情報登録を行なった市区町村に提出してください。
- 郵便申請の際に、本人確認書類や居所に居住していることを証する書類等について、原本の提出が困難である場合は原本の写しを同封してください。
よくある質問
居所情報の登録を行いたいが、どのように行えばいいですか?
- 居所情報の登録を行う場合は、居所情報登録申請書を市区町村の窓口や総務省ホームページなどから入手し、必要事項を記入の上、本人確認書類(免許証など)、居所に居住していることの証明書(賃貸借契約書、公共料金の領収証など)を住民票のある市区町村の「個人番号(マイナンバー)担当課」あてに提出してください。
- 代理人が本人に代わって申請する場合には、さらに代理権を証する書類(委任状など)と代理人の本人確認書類を提出してください。
居所が住民票のある市区町村と離れているが、郵送で居所情報の登録申請を行うことは出来ますか?
- 郵送により居所情報を登録することが出来ます。
- 居所情報登録申請書、本人確認書類などの必要書類を住民票のある市区町村の「個人番号(マイナンバー)担当課」あてに郵送してください。
- 三田市に住民票がある方は、「三田市役所市民課個人番号カード交付担当」あてに郵送してください。
DV等被害者であり、住民票のある市区町村に行くのが精神的に負担であるが、郵送で居所情報の登録申請を行うことは出来ますか?
- 郵送により居所情報を登録することが出来ます。
- 居所情報登録申請書、本人確認書類などの必要書類を住民票のある市区町村の「個人番号(マイナンバー)担当課」あてに郵送してください。
- 三田市に住民票がある方は、「三田市役所市民課個人番号カード交付担当」あてに郵送してください。
居所情報の登録申請を家族分まとめて郵送にて行いたいが、居所情報登録申請書を家族分まとめてもよいか?
- 居所情報の登録申請は、一人につき一件ずつ行うことになっています。
- 複数の居所情報登録申請書及びそれに添付する本人確認書類等を同封して郵送して頂いても結構です。
登録対象者が居住していない代理人の住所や勤務先等を当該登録対象者の居所として居所情報の登録申請を行うことは出来ますか?
- 個人番号(マイナンバー)の通知は本人に送付することから、登録対象者が現に居住していない代理人の住所や勤務先等を当該登録対象者の居所として居所情報の登録申請を行うことは出来ません。
日中に住所地において個人番号(マイナンバー)の通知を受けることが困難であるとの理由から、勤務先を居所として居所情報の登録申請を行うことは出来ますか?
- 本人が居所に居住していないため、勤務先を居所として居所情報の登録申請を行うことは出来ません。
その他よくある質問
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 個人番号カード交付担当
〒669-1595兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5106
ファクス番号:079-559-5114
メールフォームお問い合わせ
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更新日:2022年04月02日