住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表
住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳は個人情報保護に留意し、原則非公開です。
ただし、法人等が公益性の高い世論調査等を目的とする場合は、住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが住民基本台帳法において認められています。
閲覧ができる場合
国又は地方公共団体の機関の場合
法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
個人又は法人の場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められているもの及び公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
閲覧状況の公表
市は住民基本台帳法第11条第3項及び同法第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を毎年1回公表しています。(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況 (PDFファイル: 44.3KB)
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更新日:2024年08月16日