転籍届

更新日:2024年04月01日

ページID: 4617

転籍届とは、本籍を変更するためのお届けです。

届出期間

届出期間はありません(届出時より効力が発生します)。

届出できる人

筆頭者および配偶者

  • (注意)筆頭者とは、戸籍の一番最初に氏名が記載されている人のことです。
  • (注意)届出人本人の署名が必要です(押印は任意です)。
    ご夫妻の場合、お二人ともの自署を要します。
    筆頭者と配偶者の一方が、死亡などにより除籍されているときは、在籍されている方のみ署名してください。
  • (注意)来庁が難しい場合は、来庁できる方に届書用紙を取りに来ていただき、届出人本人が届書を記入してください。
    届出人本人が記入した届書は、代理の方に提出していただくことができます。

届出できるところ

現在の本籍地・住所地・所在地・新しい本籍地のいずれか

届出に必要なもの

  • 転籍届

記載例

注意点

転籍をした時の便利な点と不便な点について、十分ご考慮のうえ届出ください。

便利な点

戸籍に関する証明書について

  • 転籍の届出により、本籍地を現在お住まいの市区町村にしておくと、現住所の役場にて戸籍に関する証明書(戸籍の附票、後見登記に関する証明、破産宣告を受けていない証明等)をお取りいただくことができます。

不便な点

  • 転籍の届出後、新しい本籍地で戸籍に関する証明書を交付できるまで、約1週間程度かかります。
  • 婚姻や死亡などによって、転籍時にすでに除籍になっている方は、転籍後の新戸籍には記載されません。
  • 相続などの場合には、転籍前の戸籍が必要になることがありますが、過去の戸籍はその当時の本籍地の市区町村役場でしか発行できません。

(注意)誰も住んでいない場所だから本籍を動かさなければいけない、というわけではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5045
ファクス番号:079-560-2101

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