在留カード、特別永住者証明書とマイナンバーカードの一体化について
制度の概要
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」)等の改正により、外国人住民が所有する在留カードや特別永住者証明とマイナンバーカードが一体化された「特定在留カード等」の運用が令和8年6月14日から始まりました。
特定在留カード、特定特別永住者証明書とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。
「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
在留カード等がマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。
特定在留カード等は、マイナンバーカードと同じようにコンビニでの証明書交付やマイナ保険証としても利用ができます。
なお、一体化は任意で、従来通り在留カード等とマイナンバーカードを2枚所有することも可能です。
対象者
- 中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
- 特別永住者
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等の交付申請は、市役所窓口または地方出入国在留管理局で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
市役所窓口でできる手続き
特定在留カード
・新規上陸後の住居地届出(入管法第19条の7第3項の届出に限る。)
・在留資格変更等に伴う住居地の届出(入管法第19条の8第3項の届出に限る。)
・住居地の変更届出(入管法第19条の9第3項の届出に限る。)
特定特別永住者証明書
・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
・特別永住者証明書の有効期間の更新申請
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
・住居地を定めた場合の住居地届出(入管特例法第10条第4項の届出に限る。)
・住居地の変更届出(入管特例法第10条第5項の届出に限る。)
留意事項
申請は手続きと同時に届出人からの申出があった場合のみ受け付けます。書類の不備、不足等により同時の届出ができない場合は受け付けられませんのでご了承ください。
地方出入国在留管理局でできる手続き
特定在留カード
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
・在留カードの有効期間の更新申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合に限る。)
・永住許可申請
特定特別永住者証明書
・特別永住許可申請(入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者を除く。)をもって在留する者が行う申請(入管特例法第5条第2項の申請に限る。))
関連リンク
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〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5044(住所変更)、079-559-5045(特別永住者証の更新・交付)
ファクス番号:079-560-2101
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更新日:2026年06月23日