転居届(三田市内で住所が変わったとき)
届出期間(いつまでに)
届出
転居後14日以内にお手続きが必要です。
届出が遅れた場合
・理由書に遅れた旨を記入していただき、簡易裁判所へ送ります。簡易裁判所から問い合わせや5万円以下の過料がかかる場合があります。
届出人(だれが)
・引越をした本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
・任意代理人(本人に頼まれて代理で手続きする方)
・法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人等)
届出に必要なもの
1.窓口にお越しになる方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注意)くわしくは、「戸籍・住民異動届出時、諸証明請求時に本人確認を行います」をご覧ください。
2.転居される方全員の「マイナンバーカード」(お持ちの方のみ)
3.委任状(本人と同一世帯ではない方が代理で手続きする場合)
4.資格確認書(国民健康保険又は後期高齢者医療保険加入者のみ)
5.乳幼児医療など福祉医療の受給者証(お持ちの方のみ)
6.介護保険・被保険者証(お持ちの方のみ)
7.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
外国籍の方の場合(追加で必要なもの)
・転居される方全員の特別永住者証明書、在留カード等(外国籍の方のみ)
・世帯主との続柄を証明する書類(今までと別世帯だった方と同じ世帯になる場合や世帯主を変更する場合など):本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など(原本)をお持ちください。日本語以外の文書の場合は、翻訳者の氏名を記載した日本語訳文も必要です。
届出場所(どこに)
三田市役所本庁舎1階 市民課窓口 (平日9時から16時30分)
(注意)転居の届出は、三田市役所市民課のみで受付しております。

関連情報
「マイナンバーカード」・「住民基本台帳カード」をお持ちで転居される方へ
「マイナンバーカード」・「住民基本台帳カード」をお持ちの方は、カード内のデータ更新と新住所の記載が必要です。
その際、カードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
なお、同一世帯の方であれば、ご本人に代わって手続きができます(暗証番号の入力が必要です)。
住所変更に伴う署名用電子証明書の再発行について
住所が変更されたことに伴い、カードに搭載されている署名用電子証明書(e-Tax(イータックス)等に使用します)は失効します。引き続きご利用を希望される場合は、再発行しますので窓口でお申し出ください。
手続きには、ご本人による暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です(代理人による手続の場合は、ご本人宛に照会文書を送付しますので、2回来庁いただく必要があります。詳しくは、事前にお問い合わせください)。
来庁される皆様へお願い
- 受付時間は平日9時から16時30分までとなっていますが、住所のお届けに伴い、他課でのお手続きが見込まれる場合(国民健康保険、児童手当、介護保険、各種医療助成等)は、なるべくお早目にご来庁くださいますよう、ご協力をお願いいたします。
- 窓口の混雑状況やお手続きの内容によってはお待たせすることがございますので、なるべくお時間に余裕をもってお越しくださいますようお願いいたします。
- 現在住んでいるところを記録した住民基本台帳は、居住関係を明らかにして選挙人名簿の登録、就学手続き、国民健康保険や国民年金の加入・給付などの基礎になる大切なものです。住まいの変更があったときは、必ず届け出をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5044
ファクス番号:079-560-2101
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更新日:2025年07月29日