戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月20日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から、住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。三田市に本籍のある方への発送は8月上旬頃を予定しています。

住民登録をしている自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。

通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。異なる場合は必ず届出をおこなってください。

注意)システムの都合上、「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小さい文字について、大きい文字で記載されている場合があります。(例:京子(キョウコ)が(キヨウコ)になっている場合など)この場合も届出が必要です。注意して確認してください。

2.氏名の振り仮名の届出

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知に記載された氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。

記載については、下記の「3.市町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)」をご参照ください。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と異なる場合

令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。必ず届出をおこなってください。

この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。手続きについては、下記の「具体的な届出の方法について」をご参照ください。

3.市町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、令和7年5月26日から1年以内に届出がなく、通知のとおり記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。

具体的な届出の方法について

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

届出のできる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出できる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。

名の振り仮名の届出

各人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

なお、この届出を行った後に氏や名の振り仮名をあらためて変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載される目的

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制の潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

戸籍の振り仮名について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページもご参考ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5045
ファクス番号:079-560-2101

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