住民票・マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できます

更新日:2022年04月08日

ページID: 1759

住民票・マイナンバーカードなどに旧姓が併記できます。就職など仕事の場面で旧姓で本人確認ができるほか、各種契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使用できます。

登録できる旧姓

過去の戸籍上の氏

対象の証明書

住民票・マイナンバーカード、印鑑登録証明書など

  • (注意)登録後、対象の証明書には常に旧姓が併記されます。
  • (注意)住民基本台帳カードは対象外です。

登録に必要なもの

  1. 戸籍謄本(併記を希望する旧姓が記載されたもの。除籍謄本の場合は、現在の戸籍につながるまでの全ての戸籍謄本などが必要)
  2. 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証または保険証と年金手帳など)
  3. マイナンバーカード(券面事項の変更が必要ですので必ずお持ちください)
    (注意)マイナンバーカードは暗証番号の入力が必要

(注意)登録は、原則ご本人が窓口にお越しください。代理人による手続きを希望される場合は、事前にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 証明登録係(住所変更・印鑑登録)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5044
ファクス番号:079-560-2101

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