住民票・マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できます

更新日:2026年02月03日

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住民票・マイナンバーカードなどに旧姓が併記できます。就職など仕事の場面で旧姓で本人確認ができるほか、各種契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使用できます。

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できます。

登録できる旧姓

過去の戸籍上の氏

対象の証明書

住民票・マイナンバーカード、印鑑登録証明書など

  • (注意)登録後、対象の証明書には常に旧姓が併記されます。

登録に必要なもの

  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証または資格確認書と年金手帳など)
  • マイナンバーカード(券面事項の変更が必要ですので必ずお持ちください)

        (注意)マイナンバーカードは暗証番号の入力が必要

  • 旧氏の振り仮名が通用していることを証する書面(本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本など)

(注意)原則として戸籍謄本の提出は不要です。
ただし、戸籍がコンピュータ化されていない方の場合は、記載したい旧氏と旧氏の振り仮名が記載されている戸籍から現在の戸籍までのうち、コンピュータ化されていない部分の戸籍謄本が必要です。

(注意)登録は、原則ご本人が窓口にお越しください。代理人による手続きを希望される場合は、事前にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 証明登録係(住所変更・印鑑登録)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5044
ファクス番号:079-560-2101

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