住民票・マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できます
住民票・マイナンバーカードなどに旧姓が併記できます。就職など仕事の場面で旧姓で本人確認ができるほか、各種契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使用できます。
登録できる旧姓
過去の戸籍上の氏
対象の証明書
住民票・マイナンバーカード、印鑑登録証明書など
- (注意)登録後、対象の証明書には常に旧姓が併記されます。
- (注意)住民基本台帳カードは対象外です。
登録に必要なもの
- 戸籍謄本(併記を希望する旧姓が記載されたもの。除籍謄本の場合は、現在の戸籍につながるまでの全ての戸籍謄本などが必要)
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証または保険証と年金手帳など)
- マイナンバーカード(券面事項の変更が必要ですので必ずお持ちください)
(注意)マイナンバーカードは暗証番号の入力が必要
(注意)登録は、原則ご本人が窓口にお越しください。代理人による手続きを希望される場合は、事前にお問い合わせください。
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。 (PDFファイル: 918.4KB)
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの? (PDFファイル: 439.9KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 証明登録係(住所変更・印鑑登録)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5044
ファクス番号:079-560-2101
メールフォームからのお問い合わせ
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更新日:2022年04月08日